ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > くらし > 郵便による証明書の請求

郵便による証明書の請求

戸籍証明書、住民票等、転出証明書は窓口に来庁しなくても、郵便で請求ができます 。
下記の必要書類を同封して郵送してください 。なお、電話、ファクスでの受付はしておりません。

 

必要書類

1.請求書(申請書)

 

 各種申請書データは申請書ダウンロードをご確認ください。

 ※必要事項が書かれていれば用紙は任意です。その際は、各種申請書を参考に作成してください。

 

2.手数料

郵便局で販売している「定額小為替(発行日が6ヶ月以内のもの)」をご用意ください。

なお、定額小為替には何も記入しないでください。

手数料は各種証明一覧をご確認ください。

 

※転出証明書発行については手数料が無料です(再発行は300円)

 

3.返信用封筒(切手・宛名の記入のあるもの)

 

4.本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付公的身分証明書の写し1点、または、健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書などのうち、いずれか2点。

 

詳しくは「本人確認について」をご確認ください

 

5.委任状 ※本人以外の方が請求する場合

委任状様式【PDFPDFファイル(284KB)  / 注意事項と記載例(PDFPDFファイル(1034KB)

 

※法人が請求する場合、上記1から4の他に、下記のものが必要となります。

・請求原因を示すもの(契約書の写し等)

・社員証および本人確認書類の写し

・法人の登記事項証明書(申請日から3カ月以内に発行されたもの)

 

※亡くなった兄弟姉妹の相続人になった方(甥、姪の場合も含む)が、兄弟姉妹の戸籍を請求する場合、請求に至った経緯や使用目的等、詳細に記入し、利害関係の確認ができる戸籍の写しが必要となる場合があります。

 

留意事項

・一週間から10日間程度でお手元に届きます。

なお、お急ぎの場合は請求する際に速達で、返信用封筒にも速達分の切手を貼ってください。

 

・転出証明書請求において国民健康保険に加入されている人は保険証の原本も同封してください。

 

・おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。また、場合によっては申請書類を一度返送させていただくことがありますのでご了承ください。

 

・不当な請求には交付できません。

 

送付先

〒037-8686

青森県五所川原市字布屋町41番地1

五所川原市役所 市民課

問い合わせ先

担当 市民課窓口第一係

電話 0173-35-2111

内線2317

内線2318

内線2319

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る