市では、長引く物価高騰の影響を受けている子育て世帯の家計負担を軽減するため、子育て世帯物価高騰対策支援金の支給を実施します。(基準日:令和7年10月1日時点)
①児童1人あたり5,000円
②ひとり親世帯 1世帯あたり5,000円を加算
・基準日時点で本市に住民登録がある、0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日以降生まれ)まで
・本市より児童手当を受給しているかた【申請不要】
・保護者が公務員のかた(職場から児童手当を受給しているかた)【要申請】
・本市より児童手当を受給していないが、本市に住民票を有する対象児童を監護している保護者のかた【要申請】
・本市より児童手当を受給していないが、市外に住民票を有する対象児童を監護している、本市に住民票を有する保護者のかた(別居監護)【要申請】
1.基準日時点で本市より児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けているかた【申請不要】
2.1の認定を受けていないが、本市に住民票を有する対象児童を監護しているひとり親世帯の保護者のかた【要申請】
3.1の認定を受けていないが、市外に住民票を有する対象児童を監護している、本市に住民票を有するひとり親世帯の保護者のかた(別居監護)【要申請】
上記2、3の【要申請】の方は以下の届出書を提出してください。
【注意】婚姻していなくても事実婚状態であれば該当しません。
※事実婚とは婚姻の届出をしていないが、社会生活を送るうえで夫婦同然の生活をしていること
令和7年10月21日付で本支援金に関するお知らせ通知を送付し、令和7年11月14日(金)に児童手当を支給している口座へ振り込みしていますので、通帳をご確認ください。
対象のかたへ令和7年10月21日付で申請書等および返信用封筒を送付していますので、必要書類をそろえて郵送申請または窓口申請をお願いします。
●申請書様式等
・【記入例】子育て世帯物価高騰対策支援金申請書(請求書)
(286KB)
対象児童は本市に住民登録をしているが、父または母が本市以外から児童手当を受給している場合は、児童手当受給者が申請者となります。また、その場合は児童手当受給者の住民票の提出が必要となりますのでご注意ください。
【例】対象児童と母は五所川原市に居住しているが、父が単身赴任等で市外に住民登録をしており児童手当を受給している場合など。
父母が別居し離婚協議中の場合でも、児童を養育している保護者のかたは「②ひとり親世帯 1世帯あたり5,000円加算」を申請することができます。
なお、申請する場合は離婚協議中であることがわかる裁判所や弁護士等の書類の写し(直近のもの)を提出していただきます。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
令和8年2月27日(金)まで(郵送の場合は当日消印有効)
五所川原市福祉部子育て支援課 手当医療係
子育て世帯物価高騰対策支援金担当
メール:kosodateshien2025@city.goshogawara.lg.jp
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2482
内線2483
内線2484