指定管理者制度は、民間団体、NPO法人、株式会社などの民間事業者を公の施設の管理者とすることで、培われたノウハウを活用し、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的とする制度です。
・指定管理者制度導入施設一覧(令和6年4月1日現在)(67KB)
指定管理者の指定手続は、公募により行いますが、施設の設置目的や管理状況等から、特段の事情があると認められる場合、公募によらず任意にて指名します。
審査基準に基づき、公募施設については、学識経験者を含む指定管理者選定委員会において、任意指名施設については、施設所管部局において審査を行ったうえ、指定管理者候補者を選定し、五所川原市議会に提案します。
現在公募している施設はありません。
(1)令和3年度
(2)令和4年度
・該当する施設はありません。
(3)令和5年度
(4)令和6年度
五所川原市議会において決定された指定管理者は、次のとおりです。
・五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年3月28日五所川原市条例第65号)(97KB)
・五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年3月28日五所川原市規則第54号)(90KB)
・教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則(平成17年8月25日五所川原市教育委員会規則第40号)(35KB)
担当 総務課総務係
電話 0173-35-2111
内線2111
※各施設の詳細は、それぞれの担当課へお問い合わせください。