市民や市民活動団体が主体的にまちづくりに参画できるよう、市民活動団体が団体情報を市に登録し、市が登録された団体の情報を市広報やホームページで広く紹介することで、団体への新たな市民の参加や団体同士のネットワークが構築されるなど、活動の広がりが期待できる制度です。
「自分たちの活動を知ってほしい。」「他の団体と交流を図りたい。」と考えている団体の皆さん!市民活動団体登録をして、情報を発信してみませんか?
本制度に登録できる団体は、不特定かつ多数の者の利益の向上のため、社会貢献活動行う営利を目的としない団体のうち、次に掲げるすべての要件を満たす団体となります。
(1)自主的・自発的な運営が行われ、特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動※を行う団体であること(NPO法人でない団体も登録可能です)。
(2)3名以上の構成員を有していること。
(3)定款・規約・会則等の定めにより活動していること。
(4)行政の委嘱による団体又は政治的・宗教的活動を行う団体ではないこと。
(5)反社会的な団体ではなく、かつ団体の構成員が反社会的な団体の構成員ではないこと。
※「特定非営利活動」については、内閣府NPOホームページを参照してください。
次に掲げる団体は対象外となります。
・共益的、互助的な活動や個人の趣味的な活動を目的とする団体(各種同好会・サークル、老人クラブ、子ども会など)
・町内会、自治会およびそれらの連合体
・「特定非営利活動促進法」、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」以外の法令に基づき設立された法人等(学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、商工会議所、労働組合、協同組合など)
(1)市のホームページ等に登録内容を掲載することで、広く活動情報を発信できます。
(2)市の指定する施設にイベント開催等のパンフレットを置くことができます。
(3)市から助成制度やイベント、セミナー、その他団体活動に関する情報を提供します。
随時受付しています。
次の書類に必要事項を記入し、添付資料とともに、電子メール(kikaku@city.goshogawara.lg.jp)にてご提出いただくか、ふるさと未来戦略課企画調整係(市役所本庁舎2階)へ郵送または窓口へ直接ご持参ください。
下記オンライン申請ページからも申請可能です。
・団体の定款・規約・会則等の写し
・会員名簿の写し
・活動状況がわかる写真
・その他、市長が特に必要と認めるもの
登録内容に変更があった場合または登録の抹消を希望する場合は、速やかに次の書類を提出してください。登録内容を変更する場合のみ、オンライン申請が可能です。
市民活動団体登録申込書(変更) (26KB)へ変更箇所のみ記入してください。
市民活動団体登録抹消申出書(9KB)へ記入してください。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234