新庁舎には、市民が利用しやすく地域の核となる庁舎を目指し、1階に「市民の土間」および「土間ホール」が正面出入口付近に設置されています。通常時は待合いホールとして活用するほか、様々な市民交流や活動の場として活用することが可能なスペースとなっています。
市民の土間を活用した市民提案型事業は、「市民の土間」および「土間ホール」の活用を促し市民の交流や活動を活発化させるため、市民団体等が「市民の土間」および「土間ホール」を利用して行う公共性のある地域活動を支援し、地域の活性化と市民協働のまちづくりを促進するための制度です。
この度、事業の募集を開始しましたので、たくさんのご応募をお待ちしています。
1 市内で公益的活動を行う5人以上の市民団体またはグループ。
(1)団体等の構成員の過半数が市内に在住、在勤もしくは在学していること。
(2)市内に活動拠点を有し、又は市内で主要な活動を行っていること。
2 定款、規約、会則等の定めにより団体等の活動が行われていること。
3 政治的活動、宗教的活動を行う団体ではないこと。
市民団体等が他の助成金等を受けず、市民活動の活性化や市民の交流促進に向け、不特定多数の市民の利益や社会的利益の向上のために、市民の土間を活用して自主的・自発的に取り組むまちづくり事業。
実施期間:平成30年5月25日から平成31年3月15日まで(原則として交付決定前の事業実施は補助対象外)
・補助率 5分の4
・補助金限度額 50万円
・制限 補助金の交付回数は、同一団体につき1回まで。
補助対象経費は、事業実施に直接要する以下の経費です。
費目 | 内容 |
報償費 | 講師謝金(団体等の構成員に対するものを除く) |
旅費 | 事業実施のための旅費および交通費 |
需用費 | 消耗品費(用紙・封筒・文具類の購入(材料費を含む))、印刷製本費(チラシ・ポスター・記録用の写真代等)等 |
役務費 | 通信運搬にかかる経費(郵便料等)、広告料、保険料等 |
委託料 | 専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用 |
使用料および賃借料 | 機器類等の賃借料、イベント会場等の使用料等 |
その他 | 事業実施のために市長が必要と認めた費用 |
ただし、団体等の経常的な運営にかかる経費、食糧費、団体等の事務所等の維持管理費(事務所の家賃等)、団体等の構成員に対する人件費、事業実施団体等が支払ったことが明確に確認できない経費、事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費、その他補助事業に直接関係のない経費および社会通念上適正でないと認めた経費は補助対象外経費となります。
五所川原市市民の土間を活用した市民提案型事業補助金交付申請書など、次の書類に必要事項を記入し、添付書類とともに平成30年6月29日(金)までに下記の提出先まで持参してください
【提出書類】
(1)五所川原市市民の土間を活用した市民提案型事業補助金交付申請書(21KB)
(2)事業計画書(21KB)
(3)収支予算書(22KB)
(4)見積書等の写し((3)の積算根拠)
(5)団体等に関する調書(21KB)
(6)団体等の定款、規約、会則等の写し
(7)役員名簿
(8)その他事業を説明する補足資料
【提出先・問合わせ先】
企画課企画調整係(市役所2階)
【関係資料】
(1)五所川原市市民の土間を活用した市民提案型事業補助金交付要綱(191KB)
(2)五所川原市市民の土間を活用した市民提案型事業補助金交付要綱様式(32KB)
審査は、「市民提案型事業審査会」が行います。
1 審査員(10名以内) 構成:市民・学識経験者
2 審査基準 審査基準は以下の4項目による5段階評価です。
(1)地域課題の解決や市の活性化に資すると認められる事業である。
(2)社会性の高い公益的活動である。
(3)事業計画に客観性があり、実現性がある。
(4)先駆性・独創性があり、新しい視点の取組である。
3 評価点数の算出方法
申請事業ごとに審査員の合計点を算出し、そのうち最高点と最低点を除外した、残りの審査員の合計点の平均値を評価点数とします。
担当 ふるさと未来戦略課企画調整係
電話 0173-35-2111
内線2232
内線2233
内線2234