医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付後の手続き・支援金の返還について

移住支援金の返還について

 次の要件に該当する場合、移住支援金の全額、半額又は4分の1相当の額の返還を請求します。県内での転居については返還は求めませんが、市から県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合についても、移住支援金の返還を請求しますので、ご注意ください。また、虚偽の申請やその他不正な行為をしたことが発覚した場合は、市に加算金を納付する必要があります。

 

全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

(ウ) 支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

(オ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合

(カ) その他県知事及び市長が全額の返還が適当であると認めた場合

 

半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

(イ) 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(ウ)支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため就業に関する要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合

(エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため就業に関する要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(オ) その他県知事及び市長が半額の返還が適当であると認めた場合

 

4分の1相当の額の返還

(ア) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため就業に関する要件を満たす医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(イ) その他県知事及び市長が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

 

返還事由の確認について

 支援金を受給された方は、支援金の返還事由に該当しないことを証明するため、次の書類を、支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から毎年度、市が定める期日までに、市に提出する必要があります。
 また、支援金の返還事由に該当したときは、速やかに市に報告してください。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

現況届(就業)ワードファイル(15KB)

・現住所が分かる書類(住民票の写し、税金・公共料金の納入通知書の写しなど)

就業先の就業証明書(様式第2号)ワードファイル(12KB)

 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。

 

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

【在学中の場合】

現況届(就学)ワードファイル(25KB)

・現住所が分かる書類(住民票の写し、税金・公共料金の納入通知書の写しなど)

・就学先の在学証明書(就学先が定める様式)

 

【卒業後に資格取得及び就業した場合】

現況届(就学)ワードファイル(25KB)

・現住所が分かる書類(住民票の写し、税金・公共料金の納入通知書の写しなど)

・事業対象資格を有することを証する書類(資格証、免許証や研修等の修了証の写し)

就業先の就業証明書(様式第2号)ワードファイル(12KB)

 ※就業先が変更となる場合は、その都度提出してください。

 

移住支援金返還免除について

 移住支援金の返還に至った原因が就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるときは、返還の免除を申請できます。次の書類を市に提出してください。県及び市が認めた場合は、返還が免除されます。

 

医療・福祉職の資格をお持ちで、県内の医療機関又は福祉施設等で医療・福祉職に就業した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(様式第7号の1)ワードファイル(16KB)

・返還免除理由を証する書類

 

医療・福祉職の資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した方

医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(様式第7号の2)ワードファイル(17KB)

・返還免除理由を証する書類

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