各種手続について(空き家登録者向け)

空き家を売りたい・貸したい人向け

所有する物件を空き家バンクに登録したい方向けの手続です。

登録できる空き家の要件

五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町に存する建築物で、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していない戸建て住宅又はこれらと同様の状態にある戸建て住宅(併用住宅を含む。)およびその敷地のうち、次に掲げる要件を満たすもの。

(1)登録について、所有者全員の承諾が得られていること。

(2)相続が完了していること。

(3)空き家バンクに登録されている期間中、当該空き家を適正に管理できる者がいること。

※ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で定める特定空家等およびこれに類するものを除く。

登録の流れ

STEP1 物件登録申込

空き家バンク登録申請書(様式第1号)(WORD版ワードファイル(9KB) ,PDF版PDFファイル(43KB))に次に掲げる書類を添えて、当該空き家物件が所在する圏域市町の担当課に申込みをしてください。

(1)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

(2)空き家バンク登録カード(様式第2号)(WORD版ワードファイル(19KB),PDF版PDFファイル(71KB)

(3)空き家の外観および内観の写真(プリントした写真又は画像データ)

(4)空き家の登記事項がわかる書類(土地・建物全部事項証明書、公図、建物図面)

(5)同意書(様式第3号)(WORD版ワードファイル(10KB),PDF版PDFファイル(46KB)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

【注意点】

 空き家バンク登録のための申請は、登記簿上の所有者ご本人に行っていただきます。

 認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方は、不動産との契約を結ぶことが難しいため、空き家バンクの申請をお断りする場合がございます。

 

 成年後見人制度を活用して登記簿上の所有者ご本人に代わり、空き家バンク登録申請手続きを行うことは可能ですので、成年後見人の方は【空き家バンク委任状(PDF版)PDFファイル(23KB)】を作成の上、併せてご提出いただきますようお願いします。

 

 

【圏域市町の申込先】

自治体名 担当課 お問い合わせ先
五所川原市 ふるさと未来戦略課 0173-35-2111
つがる市 地域創生課 0173-42-2111
鰺ヶ沢町 政策推進課 0173-72-2111
深浦町 総合戦略課 0173-74-2122
鶴田町 総務課 0173-22-2111
中泊町 総合戦略課 0173-57-2111

※空き家が所在する自治体が申込先となります。

 

STEP2 空き家の調査

申請があった空き家物件について、協力事業者(宅建業者)が登録カードの記載内容の確認や現地調査を行います。

 

STEP3 空き家の登録

協力事業者(宅建業者)の調査が終わった物件で、空き家バンクに登録することを決定した場合は、圏域市町より空き家バンク登録完了書を申請者に交付します。

 

STEP4 空き家バンクへの掲載

空き家バンクに登録した空き家情報を市ホームページで公開します。

 

STEP5 物件の見学

利用希望者から協力事業者(宅建業者)に利用したい物件の依頼があった場合は、当該事業者が立会いのもと物件を見学します。

 

STEP6 契約仲介

仲介事業者が契約の仲介を行います。

※圏域市町は、交渉および契約に関与せず、取引について責任を負担しません。

 

登録の変更または取消し

登録内容に変更があった場合または登録の取消しを希望する場合は、速やかに次の書類を提出してください。

・登録内容を変更する場合…空き家バンク登録変更届出書(様式第8号)(WORD版ワードファイル(9KB),PDF版PDFファイル(26KB))

・登録を取り消しする場合…空き家バンク登録取消し願い書(様式第10号)(WORD版ワードファイル(9KB),PDF版PDFファイル(22KB))

ページの先頭へ

ホームへ戻る