空き家を売りたい・貸したい人向け
所有する物件を空き家バンクに登録したい方向けの手続です。
登録できる空き家の要件
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町に存する建築物で、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していない戸建て住宅又はこれらと同様の状態にある戸建て住宅(併用住宅を含む。)およびその敷地のうち、次に掲げる要件を満たすもの。
(1)登録について、所有者全員の承諾が得られていること。
(2)相続が完了していること。
(3)空き家バンクに登録されている期間中、当該空き家を適正に管理できる者がいること。
※ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で定める特定空家等およびこれに類するものを除く。
登録の流れ
STEP1 物件登録申込
空き家バンク登録申請書(様式第1号)(WORD版(9KB) ,PDF版(43KB))に次に掲げる書類を添えて、当該空き家物件が所在する圏域市町の担当課に申込みをしてください。
(1)本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(2)空き家バンク登録カード(様式第2号)(WORD版(21KB),PDF版(72KB))
(3)空き家の外観および内観の写真(プリントした写真又は画像データ)
(4)空き家の登記事項がわかる書類(土地・建物全部事項証明書、公図、建物図面)
(5)同意書(様式第3号)(WORD版(10KB),PDF版(46KB))
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【注意点】
空き家バンク登録のための申請は、登記簿上の所有者本人に行っていただきます。
遠隔地に居住している場合等やむを得ない事情がある場合は、代理人による申請が可能です。
代理人による申請を行う場合は、空き家バンク委任状(PDF版(23KB))と所有者本人の印鑑証明、代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)をご提出いただくようお願いします。
認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で意思能力が十分でない場合は、不動産売買契約が無効となる可能性があります。
成年後見制度を活用して登記簿上の所有者本人に代わり、空き家バンク登録申請手続きを行う場合は成年後見人の本人確認書類として登記事項証明書をご提出いただくようお願いします。
自治体名 | 担当課 | お問い合わせ先 |
五所川原市 | ふるさと未来戦略課 | 0173-35-2111 |
つがる市 | 地域創生課 | 0173-42-2111 |
鰺ヶ沢町 | 政策推進課 | 0173-72-2111 |
深浦町 | 総合戦略課 | 0173-74-2122 |
鶴田町 | 総務課 | 0173-22-2111 |
中泊町 | 総合戦略課 | 0173-57-2111 |
※空き家が所在する自治体が申込先となります。
STEP2 空き家の調査
申請があった空き家物件について、協力事業者(宅建業者)が登録カードの記載内容の確認や現地調査を行います。
STEP3 空き家の登録
協力事業者(宅建業者)の調査が終わった物件で、空き家バンクに登録することを決定した場合は、圏域市町より空き家バンク登録完了書を申請者に交付します。
STEP4 空き家バンクへの掲載
空き家バンクに登録した空き家情報を市ホームページで公開します。
STEP5 物件の見学
利用希望者から協力事業者(宅建業者)に利用したい物件の依頼があった場合は、当該事業者が立会いのもと物件を見学します。
STEP6 契約仲介
仲介事業者が契約の仲介を行います。
※圏域市町は、交渉および契約に関与せず、取引について責任を負担しません。
登録の変更または取消し
登録内容に変更があった場合または登録の取消しを希望する場合は、速やかに次の書類を提出してください。
・登録内容を変更する場合…空き家バンク登録変更届出書(様式第8号)(WORD版(9KB),PDF版(26KB))
・登録を取り消しする場合…空き家バンク登録取消し願い書(様式第10号)(WORD版(9KB),PDF版(22KB))