空き家に隣接する農地の権利移転の要件緩和について

農地付き空き家を売りたい・買いたい人向け

農地付き空き家を売りたい・買いたい人向けの手続きの流れです。

手続きの流れ

STEP1 物件の登録申請

空き家登録者(売りたい人)が、物件(空き家、隣接する農地)の登録申請を行います。

 

STEP2 別段面積および区域の指定申請

空き家登録者(売りたい人)が、農業委員会事務局へ申請を行います。

 

【提出書類】

 様式第1号 別段面積及び区域の指定申請書(Word版ワードファイル(11KB),PDF版PDFファイル(62KB)

 様式第2号 農地を5年以上継続して適切に耕作する旨の誓約書(Word版ワードファイル(9KB),PDF版PDFファイル(22KB)

 様式第3号 農地利用計画書(Word版ワードファイル(10KB),PDF版PDFファイル(35KB)

 

STEP3 申請農地の現地確認

農業委員会が農地の現地確認行い、対象農地か否かを判断します。

 

STEP4 別段面積および区域の指定

農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が指定農地として登録および告示し、申請者に通知します。

 

STEP5 農地法第3条許可申請

空き家登録者(売りたい人)と利用希望者(買いたい人)が、農業委員会へ農地法第3条許可申請書を提出します。

 

STEP6 許可書の発行

農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が農地法第3条許可書を発行します。

 

STEP7 物件の売買

空き家登録者(売りたい人)と利用希望者(買いたい人)が協力事業者(宅地建物取引事業者)の協力の下、土地建物売買契約を締結します。

 

STEP8 別段面積および区域の指定解除

農業委員会が指定農地を解除します。

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