農地付き空き家を売りたい・買いたい人向け
農地付き空き家を売りたい・買いたい人向けの手続きの流れです。
手続きの流れ
STEP1 物件の登録申請
空き家登録者(売りたい人)が、物件(空き家、隣接する農地)の登録申請を行います。
STEP2 別段面積および区域の指定申請
空き家登録者(売りたい人)が、農業委員会事務局へ申請を行います。
【提出書類】
様式第1号 別段面積及び区域の指定申請書(Word版
(11KB),PDF版
(62KB))
様式第2号 農地を5年以上継続して適切に耕作する旨の誓約書(Word版
(9KB),PDF版
(22KB))
様式第3号 農地利用計画書(Word版
(10KB),PDF版
(35KB))
STEP3 申請農地の現地確認
農業委員会が農地の現地確認行い、対象農地か否かを判断します。
STEP4 別段面積および区域の指定
農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が指定農地として登録および告示し、申請者に通知します。
STEP5 農地法第3条許可申請
空き家登録者(売りたい人)と利用希望者(買いたい人)が、農業委員会へ農地法第3条許可申請書を提出します。
STEP6 許可書の発行
農業委員会総会において審議・議決後、農業委員会が農地法第3条許可書を発行します。
STEP7 物件の売買
空き家登録者(売りたい人)と利用希望者(買いたい人)が協力事業者(宅地建物取引事業者)の協力の下、土地建物売買契約を締結します。
STEP8 別段面積および区域の指定解除
農業委員会が指定農地を解除します。
