協力事業者向け
空き家登録者と利用希望者との空き家の売買又は賃貸借に係る交渉および契約の仲介を行う協力事業者の手続です。
登録できる事業者の要件
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に限ります。
登録等の流れ
STEP1 協力事業者の登録申込
空き家バンク協力事業者登録申請書(様式第11号)(10KB)に次に掲げる書類を添えて五所川原市まで申込みを行ってください。
(1)登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(2)本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の写し。個人の場合に限る。)
(3)宅地建物取引業法第6条に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【登録申請書等の申込先】
五所川原市財政部ふるさと未来戦略課 0173-35-2111
STEP2 空き家調査
空き家バンクに登録申請があった物件について、当該物件の所在する圏域市町から依頼を受けて、協力事業者(宅建業者)が登録カードの記載内容の確認や現地調査を行います。
STEP3 空き家調査の報告
協力事業者(宅建業者)は、物件の調査完了後、空き家バンク登録に係る調査結果報告書(様式第5号)(9KB)に次の書類を添えて当該物件の所在する圏域市町に提出します。
(2)仲介に係る契約書の写し(仲介契約が成立した場合に限る。)
(4)その他(当該物件の間取り図等)
※空き家バンク登録カードは、調査結果を踏まえ加筆修正等したものを提出ください。
※空き家調査事務手数料請求書は、空き家バンクに登録することができない遠隔地の物件を調査したときのみ提出してください。
STEP4 空き家登録者と利用希望者の仲介等
協力事業者(宅建業者)は、仲介契約を結んだ物件について、利用希望者から連絡を受けて、当該物件の見学立会い、契約の仲介等を行います。
空き家登録者と利用希望者との空き家の売買契約又は賃貸借契約の仲介が完了したときは、空き家バンク契約締結報告書(様式第12号)(10KB)により当該物件の所在する圏域市町に報告してください。
※圏域市町は、交渉および契約に関与せず、取引について責任を負担しません。
登録の変更
登録内容の変更を希望する場合は、速やかに次の書類を提出してください。