青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
市では、青森県特別保証融資制度のうち、下記融資制度利用者を対象に、信用保証料の補給を行います。
※ 青森県信用保証協会に補助金を交付することによって、間接的に補給します。
スタートアップ創業枠、創業枠、法令等に基づく認定又は国や県等による補助、新商品の開発・新分野進出、DX推進・生産性向上、賃金引上げ・仕事と子育ての両立、物流2024年問題、事業承継枠
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※予算の都合により、途中で終了する場合があります。
以下のいずれにも該当する方
①法人登記(個人の場合は住所)が市内にあり、市内で営業を開始する方または開始している方
②前年度分の市税等の滞納がない方
③青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度を利用する以下の方。
対象制度(県要綱2) |
補助対象 融資期間 |
補助対象 融資額 |
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(1)① スタートアップ創出枠 (1)②創業枠 |
10年以内 (据置期間 2年以内) (うち借換は据置期間 1年以内) |
1,000万円以内 |
(3)法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業 |
10年以内 (据置期間 2年以内) |
|
(4)① 新商品等の開発・新分野進出を図る取組 | ||
(4)② DX推進・生産性向上を図る取組 | ||
(4)⑤ 労働力確保(賃上げ)・仕事と子育ての両立に資する取組 | ||
(4)⑥ 物流の2024年問題の解決への取組 | ||
(5)④ 事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けたもの |
10年以内 (据置期間 1年以内) |
信用保証料を全額補助(県が一部を補助、残りの全額を五所川原市が補助)
※県補助の対象とならない場合は対象外
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%または0.45%に相当する額と、
(1)①スタートアップ創業枠の融資を受けた場合の上乗せ分0.2%に相当する額を除く。
令和7年度五所川原市「青森新時代」への架け橋資金支援補助金交付要綱
以下のいずれにも該当する方
①法人登記(個人の場合は住所)が市内にあり、市内で営業を開始している方
②前年度分の市税等の滞納がない方
③青森県事業活動応援資金特別保証融資制度を利用する以下の方。
対象制度(県要綱2) |
補助対象 融資期間 |
補助対象 融資額 |
---|---|---|
(1)事業活動枠 |
10年以内 (据置期間 2年以内) |
1,000万円以内 |
信用保証料を全額補助
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%または0.45%に相当する額を除く。
以下のいずれにも該当する方
①市内で営業を開始している方
②前年度分の市税等の滞納がない方
③青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度を利用する以下の方。
対象制度(県要綱2) |
補助対象 融資期間 |
補助対象 融資額 |
---|---|---|
(2)③原油価格の上昇または物価高騰により事業活動に影響を受けているもの(最近3カ月間の売上高等の比較) |
10年以内 (据置期間 2年以内) |
1,000万円以内 |
(3)④原油価格の上昇または物価高騰により事業活動に影響を受けているもの(最近1カ月間の売上高等の比較) |
信用保証料を全額補助
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%または0.45%に相当する額を除く。
令和7年度五所川原市経営安定化サポート資金支援補助金交付要綱
以下のいずれにも該当する方
①法人登記(個人の場合は住所)が市内にあり、市内で営業を開始している方
②前年度の市税等の滞納がない方
③青森県経営力強化借換資金特別保証融資制度を利用する以下の方。
対象制度(県要綱2) |
補助対象 融資期間 |
補助対象 融資額 |
---|---|---|
青森県経営力強化借換資金特別保証融資制度 |
10年以内 (据置期間 1年以内) |
1,000万円以内 |
信用保証料を全額補助
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%または0.45%に相当する額を除く。
青森県特別保証融資制度のご案内(青森県のホームページへ)
その他保証制度のご案内(青森県信用保証協会のホームページへ)
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2556
内線2557