ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > しごと > 青森県・五所川原市連携融資制度による信用保証料の補給について

青森県・五所川原市連携融資制度による信用保証料の補給について

青森県特別保証融資制度における信用保証料補給事業について

 青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。

 市では、青森県特別保証融資制度のうち、下記融資制度利用者を対象に、信用保証料の補給を行います。

 【「選ばれる青森」への挑戦資金】スタートアップ創業枠・創業枠・法令等に基づく認定又は国や県等による補助・生産性向上・働き方改革・事業承継・賃上げ・物流2024問題

 【事業活動応援資金】事業活動枠

 【経営安定化サポート資金】経営安定枠、災害枠

 【伴走支援型借換資金】SN4号認定、5号認定

 

お知らせ

令和5年10月10日より、市の信用保証料補給対象に以下の取組を追加しました。

●「選ばれる青森」への挑戦資金の融資対象のうち、「賃金引上げに資する取組」および「物流の2024年問題の解決への取組」

 (県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補給)

 

対象者

①【「選ばれる青森」への挑戦資金(スタートアップ創業枠・創業枠・法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択・生産性向上・働き方改革・事業承継枠④・賃上げ・物流2024問題)】の融資を受け、次のいずれにも該当する方

 ●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方

 ●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方

 ●市に納付すべき税金を滞納していない方

 ●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方

 (スタートアップ創業枠・事業承継枠④は10年以内(据置期間1年以内))

 ●(県内で創業する事業)創業後5年未満の方

 ●法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方

 ●(生産性向上を図る事業)生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた方

 ●(働き方改革を推進する取組)あおもり働き方改革推進企業認証制度による認証を受けた方

 ●(事業承継枠)事業承継特別保証を利用し、経営者保証コーディネーターによる確認を受けた方

 ●(賃金引上げに資する取組)国又は県等が実施する中小企業者の賃金引上げに資する補助事業等を活用する方

 ●(物流の2024年問題の解決への取組)国又は県等が実施する中小企業者の物流の2024年問題の解決に資する補助事業等を活用する方

 

②【事業活動応援資金(事業活動枠)】の融資を受け、次のいずれにも該当する方

 ●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方

 ●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方

 ●市に納付すべき税金を滞納していない方

 ●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方

 

③-1【経営安定化サポート資金(経営安定枠)】の③または④(原油価格の上昇または物価高騰による売上高等の減少)により融資を受け、次のいずれにも該当する方

 ●市に納付すべき税金を滞納していない方

 ●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方

 

③-2【経営安定化サポート資金(災害枠)】のうち県が指定する「新型コロナウイルス感染症」による融資を受け、次のいずれにも該当する方

 ●市からセーフティネット保証4、5号のいずれかの認定を受けた方

 ●市に納付すべき税金を滞納していない方

 ●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けた方

 

④【伴走支援型借換資金】の融資を受け、次のいずれにも該当する方

 ●市からセーフティネット保証4、5号のいずれかの認定を受けた方

 ●個人にあっては市内に住所を有する方であって、市内で営業を開始する方又は開始している方

 ●法人にあっては市内に本店登記がある方であって、市内で営業を開始する方又は営業をしている方

 ●市に納付すべき税金を滞納していない方

 ※原則として1年以上同一事業を営んでいること。

 ●融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間5年以内)で融資を受けた方

 

補助内容

①【「選ばれる青森」への挑戦資金(スタートアップ創業枠・創業枠・生産性向上・働き方改革・事業承継枠④・賃上げ・物流2024問題)】

 県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補給します。

 ただし、スタートアップ創業枠の融資を受けた場合の、上乗せ分0.2%分を除きます。

 

②【事業活動応援資金(事業活動枠)】

 信用保証料の全額を補給します。

 

③-1【経営安定化サポート資金(経営安定枠)】

 信用保証料の70%を補給します。

③-2【経営安定化サポート資金(災害枠)「新型コロナウイルス感染症」】

 県による信用保証料の30%補給後の信用保証料を全額補給します。

 

④【伴走支援型借換資金】

 信用保証料の全額を補給します。

 

※ 青森県信用保証協会に補助金を交付することによって、間接的に補給します。

 

実施期間

令和5年4月3日から令和6年3月29日まで

 

※ 予算の都合により、保証料補助の終了が早まる場合があります。

 なお、この場合でも所定の保証料を負担し、青森県特別保証融資制度を利用することができます。

 

資料

青森県・五所川原市連携融資制度チラシPDFファイル(100KB)

 

その他の青森県特別保証融資制度等

青森県特別保証融資制度のご案内(青森県のホームページへ)

その他保証制度のご案内(青森県信用保証協会のホームページへ)

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る