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【終了しました】飛沫感染対策および感染症対策の強化を目的とする設備導入支援について(新型コロナウイルス感染症対策)

申請期間は終了しました

市の定める飛沫感染対策設備の設置基準を満たしている店舗又は事業所に対し、「ごしょがわら積極的感染症対策(Goshogawara Positive Guard:ごしょがわら・ポジティブ・ガード)取組店」のステッカーを交付し、市ホームページ上で紹介しています。

 

適切な感染対策を実施し、ステッカーの交付を希望される事業者の方は、下記ページをご確認ください。

 

五所川原市新型コロナウイルス感染症対策設備導入支援補助金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止および市内の店舗または事業所の事業継続を図るため、事業者が行うパーティション等による飛沫感染対策に要する費用に対して補助金を交付するほか、徹底した飛沫感染対策をした上で、より感染症対策を強化する目的で事業者が導入する設備に対して補助金を交付します。

 

補助対象となる方

日本標準産業分類に分類される事業のうち下表に定める事業を営む方

※下表の他、接客スペース等がある店舗または事業所が対象となります。

大分類 分類コード 中分類、又は小分類
I 卸売業、小売業 56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
J 金融業、保険業 67 保険業
K 不動産業、物品賃貸業 68 不動産取引業
7093 貸衣しょう業(別掲を除く)
L 学術研究、専門・技術サービス業 72 専門サービス業
74 技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業 75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業
791 旅行業
8048 フィットネスクラブ
O 教育、学習支援業 82 その他の教育,学習支援業
P 医療、福祉 835 療術業

 

​補助金の交付を受けることができるのは、次に掲げる条件の全てを満たす方です。
  1. 令和3年4月30日までに開業しており、かつ店舗または事業所を市内に有し事業を営んでいること

  • 青森県外に本店を有する事業者は交付対象外です。

  1. 市町村税を滞納していないこと

  • 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除きます。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと

  2. 今後も事業を継続する意思があること

  3. 事業を行うに関して必要な許認可等を受けていること

  4. アからオまでのいずれにも該当しないこと

  • ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1PDFファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに規定する公共法人
  • イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業(同法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)、当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
  • ウ 政治団体
  • エ 宗教上の組織又は団体
  • オ アからエまでに掲げるもののほか、補助金の趣旨・目的に照らして補助金を交付することが適当でないと市長が判断する者

 

補助対象設備および設置基準

補助金交付の対象となる設備は、下表に定める設備とします。

 

飛沫感染対策

換気対策等

設備

  • パーティション
  • ビニールカーテン
  • スクリーン 等
  • 空気清浄機(HEPAフィルター搭載)
  • エアコン(換気機能付)
  • 換気設備
  • サーキュレーター
  • CO2センサー
  • 自動水栓
市の定める飛沫感染対策設備の設置基準は、次に掲げる条件の全てを満たすものとします。
  1. 各業界団体が定める業種ごとの新型コロナウイルス感染症に対する拡大予防や対策ガイドラインを遵守すること。

参考:業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣府)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 座席数に合わせてテーブル、カウンター等を仕切ること。
  2. テーブルまたは人同士を1m以上離すこと。
  3. テーブルまたは人同士を1m以上離せない場合は、パーティションを設置すること。
  4. テーブル等に設置するパーティション等の高さは概ね60cm以上、座敷等に設置する場合は座面から概ね100cm以上、床から設置する場合は概ね180cm以上。

※テーブル、カウンターの上だけでなく、座席も区切る方が望ましい。

※火力を用いた機器が、テーブル等に固定された状態で設置されている場合には、テーブル上の設置は必要ありません。
設置例PDFファイル(239KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

補助金の額等

補助金の額は、1店舗または事業所につき、以下(1)(2)に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める額とします。

  • 消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
  • (1)(2)の補助金は、合わせて申請することができます。
(1)飛沫感染対策を行い、市の定める新型コロナウイルス感染症対策基準を満たす施設

補助対象設備の設置に要した経費の全額(10万円を上限とします)

 

(2)換気対策等を行い、市の定める新型コロナウイルス感染症対策基準を満たす施設

補助対象設備の設置に要した経費の3分の2の額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て10万円を上限とします)

 

申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所での相談および申請は予約制としております。事前に下記の「問い合わせ先」までご連絡ください。
  • 予約のない相談および申請については対応できない場合がございますのでご了承ください。
  • 市役所での相談および申請は一人のお客様につき、概ね30分を想定しております。時間に余裕を持ってお越しください。

 

申請期間【終了しました】

令和3年5月10日(月)~9月30日(木)
  • 市は、交付申請に係る書類等を審査し、その結果を設備導入支援補助金交付決定通知書により申請者に通知します。

 

手続きの流れ

 

申請書類

以下の申請様式をA4サイズの用紙に印刷してご使用ください。

  • 五所川原市役所商工労政課(2階)、金木総合支所および市浦総合支所でも配布しております(平日のみ)

 

  1. 設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)【PDFPDFファイル(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 設置計画書(様式第2号)【PDFPDFファイル(544KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(981KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】※店舗略図 記入例【飲食店等PDFファイル(552KB)このリンクは別ウィンドウで開きます理美容業等PDFファイル(549KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 設置設備の金額がわかるもの(見積書等)
  4. 店舗等の位置図及び写真(外観および接客を行う室内部分)
  5. 営業に当たり必要な許認可等を受けていることを証する書類

例)営業許可証、認可書、許可証、認定証 等

  1. 業種を判断することができる書類の写し(前号に掲げる書類がある場合は提出不要)
  2. 申請者の市町村税の滞納がないことを証する証明書

例)市町村が発行した市税等に滞納がないことの証明書、納税証明書 等

五所川原市在住の事業者または五所川原市に所在のある法人は、五所川原市役所収納課(1階)、金木総合支所、市浦総合支所で証明書を発行することができます(無料)

  1. 誓約書及び同意書(様式第3号)【PDFPDFファイル(61KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 設備の機能がわかるもののコピー(空気清浄機、エアコン)
  3. その他、補助金の交付に際し必要な書類の提出を求める場合があります

 

変更の申請

交付決定を受けた方が、申請の内容を変更する場合は、補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)【PDFPDFファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】に変更の前後がわかる書類を添えて提出する必要があります。

  • ただし、補助対象設備の設置に要した経費に増減が生じ、かつ補助対象設備および補助金額に変更がない場合は、不要です。

 

設備設置の確認

設備の設置後、設置計画書に基づき設備が設置されているかを確認するために市の実施する設置確認(検査)を受けなければなりません。

検査後に、感染症対策取組店を対象とするステッカーを掲示していただきます。

 

実績報告

交付決定を受けた方は、市の実施する設置確認後に、令和4年2月28日(月)までに、設備導入支援補助金実績報告書(様式第7号)【PDFPDFファイル(45KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】に次に掲げる書類を添付して提出してください。

  1. 領収書または、設置した設備に対する支払いを証明する書類

  2. 実績額報告書(様式第8号)【PDFPDFファイル(37KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. その他、補助金の交付に際し必要な書類の提出を求める場合があります】

 

補助金の請求

  • 市は、実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の書類を審査し、設備導入支援補助金交付確定通知書により、交付決定を受けた方に通知します。
  • 交付確定の通知を受けた方は、設備導入支援補助金交付請求書(様式第10号)【PDFPDFファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きますWordワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】により補助金の交付を請求してください。

 

その他注意事項等

  • 交付決定を受けた方は、補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整備保管するとともに、これらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります。
  • 交付決定に係る設備導入の内容が適切に実施されているかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、設備導入に関する報告及び立入調査を求めます。
  • 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき、若しくは要綱等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
  • 補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求いたします。

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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