市の定める飛沫感染対策設備の設置基準を満たしている店舗又は事業所に対し、「ごしょがわら積極的感染症対策(Goshogawara Positive Guard:ごしょがわら・ポジティブ・ガード)取組店」のステッカーを交付し、市ホームページ上で紹介しています。
適切な感染対策を実施し、ステッカーの交付を希望される事業者の方は、下記ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止および市内の店舗または事業所の事業継続を図るため、事業者が行うパーティション等による飛沫感染対策に要する費用に対して補助金を交付するほか、徹底した飛沫感染対策をした上で、より感染症対策を強化する目的で事業者が導入する設備に対して補助金を交付します。
※下表の他、接客スペース等がある店舗または事業所が対象となります。
大分類 | 分類コード | 中分類、又は小分類 |
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I 卸売業、小売業 | 56 | 各種商品小売業 |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | |
58 | 飲食料品小売業 | |
59 | 機械器具小売業 | |
60 | その他の小売業 | |
J 金融業、保険業 | 67 | 保険業 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 68 | 不動産取引業 |
7093 | 貸衣しょう業(別掲を除く) | |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 72 | 専門サービス業 |
74 | 技術サービス業 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 75 | 宿泊業 |
76 | 飲食店 | |
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
791 | 旅行業 | |
8048 | フィットネスクラブ | |
O 教育、学習支援業 | 82 | その他の教育,学習支援業 |
P 医療、福祉 | 835 | 療術業 |
令和3年4月30日までに開業しており、かつ店舗または事業所を市内に有し事業を営んでいること
青森県外に本店を有する事業者は交付対象外です。
市町村税を滞納していないこと
新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除きます。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと
今後も事業を継続する意思があること
事業を行うに関して必要な許認可等を受けていること
アからオまでのいずれにも該当しないこと
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飛沫感染対策 |
換気対策等 |
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設備 |
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※テーブル、カウンターの上だけでなく、座席も区切る方が望ましい。
※火力を用いた機器が、テーブル等に固定された状態で設置されている場合には、テーブル上の設置は必要ありません。
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補助金の額は、1店舗または事業所につき、以下(1)(2)に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める額とします。
補助対象設備の設置に要した経費の全額(10万円を上限とします)
補助対象設備の設置に要した経費の3分の2の額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て10万円を上限とします)
以下の申請様式をA4サイズの用紙に印刷してご使用ください。
例)営業許可証、認可書、許可証、認定証 等
例)市町村が発行した市税等に滞納がないことの証明書、納税証明書 等
五所川原市在住の事業者または五所川原市に所在のある法人は、五所川原市役所収納課(1階)、金木総合支所、市浦総合支所で証明書を発行することができます(無料)
その他、補助金の交付に際し必要な書類の提出を求める場合があります
交付決定を受けた方が、申請の内容を変更する場合は、補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)【PDF(34KB)/Word(13KB)】に変更の前後がわかる書類を添えて提出する必要があります。
設備の設置後、設置計画書に基づき設備が設置されているかを確認するために市の実施する設置確認(検査)を受けなければなりません。
検査後に、感染症対策取組店を対象とするステッカーを掲示していただきます。
交付決定を受けた方は、市の実施する設置確認後に、令和4年2月28日(月)までに、設備導入支援補助金実績報告書(様式第7号)【PDF(45KB)/Word(17KB)】に次に掲げる書類を添付して提出してください。
領収書または、設置した設備に対する支払いを証明する書類
交付確定の通知を受けた方は、設備導入支援補助金交付請求書(様式第10号)【PDF(33KB)/Word(17KB)】により補助金の交付を請求してください。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574