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五所川原市若手人材地元就職促進事業

五所川原市では、人手不足に悩む市内企業等の人手不足解消や、働く場所を地元に求める若者の定着を促進するため、市内企業等が企業紹介動画を作成し、発信する取組を支援しています。

【市内事業者向け】 【視聴者向け】

PDFファイル(1005KB)

 


PDFファイル(1779KB)

市内企業等情報周知事業

五所川原市と市内企業等が連携し、市内企業等が作成した企業紹介動画を、市ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます市公式YouTubeチャンネルこのリンクは別ウィンドウで開きます等で公開しています。

企業紹介動画は、市広報やSNS等を活用して、市民の皆様、市内小・中・高校の生徒児童及び青森県内外の大学生並びに五所川原市へUIJターンを検討している移住希望者等へ向けて周知されます。

事業内容の詳細は、五所川原市若手人材地元就職促進事業実施要領PDFファイル(200KB)をご覧ください。

市内企業等情報周知事業の申込みについて

市内企業等情報周知事業にご協力いただける事業者の方は、次のとおりお申込みください。

申請書兼同意書の提出

次のいずれかの方法で、申込みください。

  1. 書面等による申請
    企業紹介動画公開申請書兼同意書ワードファイル(9KB)に企業紹介動画データを添えて、商工観光課までご提出ください。
    また、企業紹介動画データの提出は、DVD媒体に記録したものをご提出ください。(USBメモリでのデータ提出不可)
  2. 電子申請による申請
    電子申請サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますにアクセスし、必要事項をご入力ください。
    また、企業紹介動画データの提出は、DVD媒体に記録したものをご提出ください。(USBメモリでのデータ提出不可)
企業紹介動画の公開中止について

既に公開している企業紹介動画について、公開を中止したい場合は、企業紹介動画公開中止申請書ワードファイル(9KB)を商工観光課までご提出ください。

 

企業紹介動画作成費用支援事業

企業紹介動画の作成件数を増やし、本事業効果を高めるため、市内企業等が企業紹介動画を作成又は編集するために要する経費を助成します。

補助金の詳細は、五所川原市企業紹介動画作成費用支援補助金交付要綱PDFファイル(325KB)をご覧ください。

補助金額

補助対象経費:補助対象者が、企業紹介動画(営む事業の概要、就職・求人情報などの企業情報をアピールすることを目的として作成する動画)を作成または編集するための経費
補助金額:補助対象経費の3分の2(千円未満の端数切捨て。上限10万円。)

補助対象者

五所川原市内に店舗・事業所がある、①市内企業等(※青森県外に本店を有する者を除く。)、又は、②五所川原市若しくは青森県の誘致企業であって、次の全ての要件を満たすものであること。

  1. 五所川原市若手人材地元就職促進事業実施要領の趣旨を確認し、若手人材地元就職促進事業の実施に協力することに同意すること。
  2. 前年度の市町村税を滞納していないこと。
  3. 作成した企業紹介動画を1年以上公開することができること。
  4. 過去にこの要綱による補助を受けていないこと。
  5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。

 

交付申請

補助金の交付を希望される方は、交付申請書兼誓約・同意書(様式第1号)ワードファイル(18KB)に、次の書類を添えて、商工観光課へご提出ください。

提出期限:2月末日
  1. 企業紹介動画の作成依頼先業者の見積書の写し

  2. 本店等の所在地を確認できる書類(国税庁法人番号公表サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますの写し等)

  3. 前年度の市町村税の滞納がないことを証する書類

  4. その他市長が必要と認める書類

 

実績報告

事業が完了した(動画が完成し、納品を受けた)事業者は、実績報告書(様式第5号)ワードファイル(16KB)に、次の書類を添えて、商工観光課へご提出ください。

提出期限:①事業の完了後30日以内または②翌年度の4月5日のいずれか早い日まで
  1. 企業紹介動画の作成経費の支払いを証する書類の写し(領収書等)
  2. 完成した企業紹介動画の電子データ(DVD形式)
  3. その他市長が必要と認める書類
請求

実績報告書を提出し、交付確定通知書の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)ワードファイル(18KB)を商工観光課へご提出ください。

補助金の返還等について

補助金の交付を受けた事業者が、以下の要件に該当する場合は、期限を定めてその返還を請求します。

  1. 補助金の交付の決定を取り消した場合
  2. 企業紹介動画について、公開日から1年未満で公開を中止する場合

補助金の返還免除の要件

補助金の交付を受けた事業者が、上述の補助金の返還要件に該当するに至った原因が以下の場合に該当するときは、補助金の返還を請求しないものとする。

  1. 補助金の申請者が、経営不振等により廃業している場合
  2. 災害、病気等のやむを得ない事情があると認められる場合
  3. その他故意又は過失が無いと認められる場合

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

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