五所川原市に住所を有するまたは主たる事務所を置く認定農業者および認定新規就農者が農業用ハウスの導入に取り組む場合、または農業用ハウス付帯設備の導入に取り組む場合に、その経費の一部について助成します。
補助金の対象となる経費および補助金の額は、次の表のとおりです。
事業種目 | 番号 | 取組内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 上限額 |
農業用ハウスを導入する取組 | 1 | 新たに施設園芸に取り組む認定農業者または認定新規就農者が、高収益作物を作付するために農業用ハウスを導入する取組 | 農業用ハウス導入に係る資材購入費 | 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額以内の額 |
1平方メートル当たり1万円 |
2 | すでに施設園芸に取り組んでいる認定農業者または認定新規就農者が、高収益作物の作付面積を拡大するために農業用ハウスを導入する取組 | 農業用ハウス導入に係る資材購入費 | 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額以内の額 | 100万円 | |
3 | 2経営体以上で構成される経理一元化している営農集団が、高収益作物を作付するために農業用ハウスを導入する取組 | 農業用ハウス導入に係る資材購入費 | 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額以内の額 | 1平方メートル当たり1万円 | |
農業用ハウス導入に係る工事費 | 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の3分の1に相当する額以内の額 | 100万円 | |||
農業用ハウス付帯設備を導入する取組 | 4 | 施設園芸に取り組む認定農業者または認定新規就農者が、高収益作物を作付するハウスに対して、労働時間の削減、コスト低減に向けて必要と認められる自動かん水設備等を導入する取組 | 農業用ハウス付帯設備導入費 | 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1の額以内の額 |
50万円 |
※高収益作物とは、地域振興作物に位置づけられた農作物となり、別表(18KB)のとおりとなります。
次に掲げる要件をすべて満たす方が補助金の交付対象となります。
(1)市内に住所を有する農業者または市内に所在する農業を営む法人、もしくは農業者3戸以上で組織する団体のいずれかに該当すること。
(2)認定農業者または認定新規就農者であること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)園芸施設共済または損害保険に加入しているか、今後加入する意向が確認できること。
(5)事業実施年度から5年間、交付対象の施設で作物の栽培を継続すること。
補助金の交付を申請される方は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類(見積書等)を添付して提出してください。また、補助金交付決定前着工を希望する方は、併せて、施設園芸への参入応援事業費補助金交付決定前着工届(様式第2号)を提出してください。
【交付申請および問い合わせ先】
五所川原市役所 経済部 農林政策課 農業振興係
TEL:0173-35-2111 (内線:2514)
FAX:0173-33-3657
【申請期限】
9月29日(金)まで