森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、森林環境譲与税が市町村に譲与されました。
森林環境譲与税は森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の財源となる森林環境税は、令和6年度から国税として一人年額1,000円を市が賦課徴収するものです。
詳細は、令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点についてをご確認ください。
森林環境税および森林環境譲与税の仕組みの詳細は、林野庁ホームページをご確認ください。
森林環境譲与税の使途は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、インターネット等で公表することになっております。当市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
問い合わせ先
農林政策課 農政係 内線2519