森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、森林環境譲与税が市町村に譲与されました。
森林環境譲与税は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途は、インターネットで公表することになっております。当市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
問い合わせ先
農林政策課 農業振興係 内線2512