令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。
森林環境税が新設されます
森林環境税とは森林整備等に必要な地方財源を確保するために令和6年度から新設される国税です。
市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円が課税され、市が賦課徴収します。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
※市の森林環境譲与税使途については、こちらをご確認ください。
均等割の現行と改正後の比較
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 | ![]() |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
県民税均等割(県税) | 1,500円 | 1,000円 | |
市民税均等割(市税) | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から市民税・県民税の均等割に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
このため、令和5年度と比べて、一人あたりが負担する税額に変更はありません。
詳細は森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)をご確認ください。
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分)から課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。
前年の12月31日時点の年齢が30歳以上70歳未満の国外に居住している親族で、次のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除等の適用対象となります。
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳細は国外居住親族のに係る扶養控除の適用について(国税庁ホームページ)をご確認ください。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255