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【市内事業者のみなさま】地域振興券の取扱店舗に登録しませんか?

取扱店舗募集

五所川原市では、市内で使える「五所川原市地域振興券」を4月下旬(予定)より全市民に配布する予定です。

そこで、地域振興券を使用できる「取扱店舗」を募集します。

五所川原市内に店舗・事務所を有する事業者が対象です。

ぜひ、公式ホームページよりご登録ください。

 

登録期間

令和8年3月10日まで:取扱店舗一覧チラシに掲載

この期間までに登録いただくと、地域振興券に同封される取扱店舗一覧チラシに掲載されます。

郵送の場合は、事務局へ10日必着となります。

令和8年3月11日以降:公式ホームページへの掲載のみ

同封される取扱店舗一覧チラシへの掲載はできませんが、ホームページへ掲載されます。

あらかじめご了承ください。

最終締切は8月31日までとなります。

 

登録方法(2通り)

公式ホームページからの登録

「WEBから申し込む」より、専用フォームに入力ください。

 

書類での登録

チラシに掲載されるためには、3月10日必着で郵送ください!

■送付先:037-0041 五所川原市田町121-2 株式会社プラス

■取扱店舗登録申請書及び誓約書兼同意書

  R7振興券申請書1PDFファイル(2866KB)

  ※A3サイズ、両面(短辺とじ)で印刷し、申請書部分を切り取って郵送ください。

  ※申請書は下記の窓口にも備え付けてあります。

   市役所2階商工観光課・五所川原商工会議所・金木総合支所・金木商工会・市浦総合支所・市浦商工会

 

対象事業者

五所川原市内に店舗・事業所を有する事業者 ※本社所在地は問いません。

 

ただし、下記(1)から(4)に該当する事業者を除きます。

 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業を行う者
 (2)特定の宗教又は政治団体と関わる者や業務内容が公序良俗に反する営業を行う者
 (3)五所川原市暴力団排除条例(平成24年五所川原市条例第12号)に規定する暴力団又は暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者
 (4)下記「地域振興券の使用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者

 

 ※地域振興券の使用対象にならないもの

 ア、タバコ
 イ、不動産に関する支払いや金融商品等、明らかな資産形成と考えられるもの
 ウ、有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
 エ、国税及び地方税、使用料その他の公租公課など、国又は地方公共団体への支払い
 オ、事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の支払い
 カ、その他、市が指定するもの

 

お問い合わせ先

店舗登録・換金に関すること 株式会社プラス 070-1145-1304(平日9時~17時)

地域振興券に関すること   五所川原市商工観光課 0173-35-2111(内線2556・2557)

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