所得税の源泉徴収義務がある事業主のかたは、従業員の市民税・県民税を特別徴収することになっています。(地方税法第321条の3)
市民税・県民税の特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)に対して、毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって、その従業員に課税した市町村に納入する制度です。
eLTAX
(エルタックス)から届出書を提出することで、郵送コストを削減できる
eLTAXから給与支払報告書を提出することで、 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用/納税義務者用)を電子データで受け取ることができる
共通納税
を利用することで、金融機関等の窓口に行かなくても、自宅やオフィスからすべての地方公共団体へ一括して納付ができる

詳しくは「給与支払報告書の提出」をご確認ください。
市が税額を計算します。
事業主が月ごとの税額を計算する必要はありません。
市から5月中に「特別徴収税額通知書」をお送りし、従業員の月ごとの税額をお知らせします。
同時に特別徴収関係書類一式を送付します。
『特別徴収関係書類』
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特別徴収納入書 |
毎月の税額を納入する際に使用する用紙 |
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特別徴収税額の決定通知書 (特別徴収義務者用) |
給与天引きする金額を一覧で記載した事業所用の通知書 |
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特別徴収税額の決定通知書 (納税義務者用) |
該当する従業員のかたに交付する通知書 |
| 特別徴収関係書類綴 | 事務要領などの記載、退職・転勤・就職などの従業員のかたに異動があった場合に提出する書類を綴ったもの |
市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員へ渡してください。
従業員の毎月の給与から「特別徴収税額通知書」でお知らせした金額を天引きしてください。
給与から天引きした税額を、事業所が一括して翌月10日までに金融機関などで納入してください。
【注】特別徴収の年度期間は、6月から翌年5月までとなっており、5と6の流れを毎月行うことになります。
届出は、事業主から市民税・県民税が課税されている市区町村(*)へ提出する必要があります。
*その年の1月1日現在の住民票上の住所地
詳しい利用方法は、eLTAXホームページ
をご確認ください。
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所 税務課 市民税係
特別徴収ができなくなった従業員について、異動があった月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。
残りの税額については、一括徴収していただくか、普通徴収(個人納付)に切替となります。
【注】1月1日から4月30日までの間に退職されたかたの残りの税額は、一括徴収することが義務付けられています。
引き続き特別徴収を希望される従業員について、新勤務先を経由して「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。
新たに特別徴収することとなった従業員について、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
【注】普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできませんので、ご了承ください。
*普通徴収第2期分(納期限:8月末日)を特別徴収へ切替する場合、納期限の8月末日までに「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
事業所の所在地や名称に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。
また、五所川原市電子申請・届出システム
から届出することもできます。
事業所からの届出や従業員が確定申告をしたこと等により、税額が変更になる場合があります。
この場合は「特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、通知により変更月以降の徴収をお願いします。
なお、「特別徴収納入書」は再発行しませんので、記入例をご確認のうえ、手書きにより修正してご対応ください。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した場合には、特別徴収税額決定通知の特別徴収義務者用および納税義務者用それぞれについて、電子データ(正本)による受け取りが可能です。
希望する場合は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額決定通知の特別徴収義務者用および納税義務者用それぞれの受け取り方法を、書面または電子データのいずれかから選択してください。
また、eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受け取り方法または通知先メールアドレスの変更を希望する場合には、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。
下記の要件すべてに該当する事業所で、市の承認を受けることにより、通常年12回(6月~翌年5月)の納付を11月と翌年5月の2回に変更することができます。
希望する場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。
なお、承認を受けたあと納期の特例の要件に該当しなくなった場合および納期の特例を解除したい場合は、すみやかに「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期に関する承認の取消申請書」を提出してください。
【該当要件】
・給与の支払いを受けている従業員が常時10人未満の事業所であること。
・特別徴収税額の滞納や著しい納入遅延がないこと。
・申請日以前の1年以内に納期特例の承認取り消しがないこと。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
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内線2255