所得税の源泉徴収義務がある事業主のかたは、地方税法第321条の4の規定により、従業員の市民税・県民税を特別徴収することになっています。
市民税・県民税の特別徴収の詳細については、「青森県庁ホームページ」や「個人住民税特別徴収の事務手引」
(9709KB)をご覧ください。
市民税・県民税の特別徴収とは、事業主である特別徴収義務者が、従業員である納税義務者に対して、毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって、その従業員に課税した市町村に納入する制度です。
「特別徴収」にするメリット
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当市で作成した総括表および仕切紙を使用し、提出してください。
やむを得ず、当市以外の総括表をご使用になる場合は、当市で作成した総括表も必ず添付してください。
特別徴収者・普通徴収者を見分けるため、仕切紙を必ず添付してください。
なお、総括表の報告人員と仕切紙の人数が一致するようお願いいたします。
※平成29年度(平成28年分)から、総括表および給与支払報告書への「法人番号」・「個人番号」の記載が必要となりますのでご注意ください。
市が税額を計算します。
事業主が月ごとの税額を計算する必要はありません。
市から5月中に「特別徴収税額通知書」をお送りし、従業員の月ごとの税額をお知らせします。
同時に特別徴収関係書類一式を送付します。
『特別徴収関係書類』
特別徴収納入書 |
毎月の税額を納入する際に使用する用紙 |
特別徴収税額の決定通知書 (特別徴収義務者用) |
給与天引きする金額を一覧で記載した事業所用の通知書 |
特別徴収税額の決定通知書 (納税義務者用) |
該当する従業員のかたに交付する通知書 |
特別徴収関係書類綴 | 事務要領などの記載、退職・転勤・就職などの従業員のかたに異動があった場合に提出する書類を綴ったもの |
市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員へ渡してください。
従業員の毎月の給与から「特別徴収税額通知書」でお知らせした金額を天引きしてください。
給与から天引きした税額を、事業所が一括して翌月10日までに金融機関などで納入してください。
【注】特別徴収の年度期間は、6月から翌年5月までとなっており、5と6の流れを毎月行うことになります。
退職等により特別徴収ができなくなった従業員のかたについて、異動があった月の翌月10日までに「市民税・県民税特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。
残りの税額については、一括徴収していただくか、普通徴収に切替となります。
【注】普通徴収…個人納付
就職などで新たに特別徴収することとなった従業員のかたについて、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
随時、普通徴収から特別徴収に切替します。
【注1】1月1日から4月30日までの間に退職されたかたの残額分は、一括徴収することが義務付けられています。
【注2】転勤・転職されるかたで、引き続き特別徴収を希望されるかたは、新勤務先を経由して異動届を提出してください。
【注3】普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできませんので、ご了承ください。
事業所の所在地や名称に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。
従業員のかたが確定申告などをしたとき、税額が変更になる場合があります。
変更になった場合は『特別徴収税額変更通知書』をお送りしますので、この通知により変更月以降の徴収をお願いします。
令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以降に提出すべき給与支払報告書および公的年金等支払報告書については、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。
【注意】提出媒体はCD・DVDをご使用ください。当市は磁気ディスクに対応しておりません。
給与支払報告書提出期限の1月末までに次のものを提出してください。
光ディスクの規格および作成要領等は、総務省ホームページをご確認ください。
特別徴収税額決定通知書を、書面(正本)で5月上旬に発送します。
※令和3年度税制改正により、光ディスクによる税額通知(副本)の送付は令和5年度で終了いたしました。令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。なお、空のディスクを同封して送付された場合は、空のままご返送いたしますのでご了承ください。
令和6年度課税分から、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出した場合には、特別徴収税額決定通知の特別徴収義務者用および納税義務者用それぞれについて電子データ(正本)による受け取りが可能になりました。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額決定通知の特別徴収義務者用および納税義務者用それぞれの受け取り方法を、書面または電子データのいずれかから選択してください。
【参考資料】(地方税共同機構HPより)
電子データによる受け取りを選択した場合には、eLTAXを経由して特別徴収税額決定通知の電子データ(正本)を送信します。
また、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止となります。
なお、給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合には、特別徴収税額決定通知の電子データによる受け取りはできません。
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受け取り方法または通知先メールアドレスの変更を希望する場合には、特別徴収税額通知受取方法変更届出書(Excel(27KB)/PDF
(54KB))を提出してください。
なお、提出の際には様式内の注意事項をご確認ください。
総括表 |
(Excel![]() ![]() |
仕切紙 |
(Excel![]() ![]() |
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255