令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。
給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除額が同額の10万円引き上げられます。給与所得と公的年金所得の両方があるかたは、両方の控除額の減額により負担が増えないように、申告することにより給与所得の金額から最大10万円を控除します。
詳しくは、「給与所得と公的年金所得の両方を有するかたの調整措置」をご覧ください。
合計所得金額 | 改正後の基礎控除額 | 改正前の基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (一律) |
2,400万円超 |
29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
改正後 給与所得の算出方法
給与等の 収入金額(A) |
給与所得金額 | |
550,999円まで |
0円 | |
551,000円から 1,618,999円まで |
(A)-550,000円 | |
1,619,000円から 1,619,999円まで |
1,069,000円 | |
1,620,000円から 1,621,999円まで |
1,070,000円 | |
1,622,000円から 1,623,999円まで |
1,072,000円 | |
1,624,000円から 1,627,999円まで |
1,074,000円 | |
1,628,000円から 1,799,999円まで |
①:(A)÷4(千円未満切捨て) =(B) |
②:(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から 3,599,999円まで |
②:(B)×2.8- 80,000円 |
|
3,600,000円から 6,599,999円まで |
②:(B)×3.2-440,000円 |
|
6,600,000円から 8,499,999円まで |
(A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
改正後 65歳未満の公的年金等雑所得の算出方法
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
1,300,000円未満 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
10,000,000円 以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 |
改正後 65歳以上の公的年金等雑所得の算出方法
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
3,300,000円未満 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
4,100,000円から 7,699,999円まで |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
7,700,000円から 9,999,999円まで |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
10,000,000円 以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 |
給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられることに伴い、配偶者控除・扶養控除等の対象者になることができる合計所得金額要件が10万円引き上げられます。
合計所得金額要件
区分 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者 および扶養親族 |
48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に 係る配偶者 |
48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
本人が女性の場合(括弧内は改正前の控除額)
配偶者との 関係 |
死別 | 離別 | 未婚 (事実婚なし) | |||||
本人の 合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶 養 親 族 |
有 | 子 |
30万円 (30万円) |
ー (26万円) |
30万円 (30万円) |
ー (26万円) |
30万円 (ー) |
ー |
子 以外 |
26万円 (26万円) |
ー (26万円) |
26万円 (26万円) |
ー (26万円) |
ー | ー | ||
無 |
26万円 (26万円) |
ー | ー | ー | ー |
ー |
本人が男性の場合(括弧内は改正前の控除額)
配偶者との 関係 |
死別 | 離別 | 未婚(事実婚なし) | |||||
本人の 合計所得金額 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
||
扶 養 親 族 |
有 | 子 |
30万円 (26万円) |
ー |
30万円 (26万円) |
ー |
30万円 (ー) |
ー |
子 以外 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
給与所得控除や基礎控除などの見直しが行われたことにより、所得金額調整控除が創設されました。制度の概要は以下のとおりです。
対象者
前年の給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、以下のいずれかに該当するかた。
控除額
下記の計算方法で算出した金額を給与所得から控除します。
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
対象者
前年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があるかたで、その合計が10万円を超えるかた。
控除額
下記の計算方法で算出した金額を給与所得から控除します。
(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用できなくなります。
非課税となる所得金額の範囲が10万円引き上げられます。
均等割および所得割が非課税となるかた
区分 | 改正後の合計所得金額要件 |
ア 障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦 | 135万円以下 |
イ アに該当しないかたで、同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた | (28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+26万8千円)以下 |
ウ ア、イのいずれにも該当しないかた | 38万円以下 |
所得割が非課税となるかた
区分 |
改正後の合計所得金額要件 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた |
(35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+42万円)以下 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいないかた | 45万円以下 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用や住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化といった特例措置があります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の特例措置について」をご覧ください。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
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