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軽自動車税

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。それに伴い、本市でも特定小型原動機付自転車の登録、専用ナンバープレートの交付を開始いたします。

 

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、車体の大きさ及び構造が下記の基準を全て満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

 

原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6kW以下 1.9m以下 0.6m以下 20km/h以下

 

よって、従来の電動キックボード等につきましては、一般小型原動機付自転車として区別されます。また、電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪に該当する場合もあります。

詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率

2,000円

※毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

ナンバープレートの交付開始時期と受付場所

【交付開始時期】

令和5年7月3日(月)

 

【場所】

五所川原市役所1階税務課または金木・市浦総合支所の各窓口

 

【手続き方法】

申請書類や必要なものに関してはこちらをご覧ください。

 

※現在五所川原市でナンバープレートを交付している車両については、新ナンバープレートへの交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合があります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にご確認ください。

自賠責保険(共済)のポータルサイトはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

ナンバープレート(標識の標記は「五所川原市 と ・・・1」から連番となります。)

 

 

利用上の注意

公道を走行するには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。

ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ませんが、ナンバープレート自体は、軽自動車税(種別割)を管理するためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。

保安基準についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

また、特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。詳しい交通ルールなどはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

税制改正のお知らせ

令和元年10⽉1⽇の消費税率10パーセント引き上げ時に、⾃動⾞の購⼊時に課税される⾃動⾞取得税が廃⽌され、軽⾃動⾞税「環境性能割」が導⼊されます。
また、環境性能割の導⼊に併せて、現⾏の軽⾃動⾞税は「種別割」に名称が変わりますが、税率は従前のとおり変更ありません。
この改正に伴い、軽⾃動⾞税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

 

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10⽉1⽇以降の軽⾃動⾞の取得に対して適⽤され、新⾞・中古⾞を問わず取得された⾞両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※軽⾃動⾞税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収することとなります。

 

車両区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

乗用 令和12年度燃費基準75パーセント達成
貨物 平成27年度燃費基準+25パーセント達成
乗用 令和12年度燃費基準60パーセント達成

1.0パーセント

0.5パーセント
貨物 平成27年度燃費基準+20パーセント達成
乗用 令和12年度燃費基準55パーセント達成 2.0パーセント 1.0パーセント
貨物 平成27年度燃費基準+15パーセント達成
上記以外 2.0パーセント

 

※電気⾃動⾞等は、電気⾃動⾞、燃料電池⾃動⾞、天然ガス⾃動⾞(平成30年排出ガス規制適合⼜は平成21年排出ガス基準より窒素酸化物(NOx)の排出量10%低減達成車)のことをいいます。
※電気⾃動⾞等を除くガソリン⾞、ハイブリッド⾞については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減⼜は平成17年排出ガス基準75%低減達成⾞(★★★★)に限ります。

※電気⾃動⾞等を除くガソリン⾞、ハイブリッド⾞の乗用のものについては、令和2年度燃費基準達成車に限ります。

 

軽自動車税(種別割)

原動機付自転車・小型特殊自動車・雪上車・二輪の小型軽自動車等
車両区分 車種

税率(年額)

原動機付自転車 一般原付(0.05L又は0.6kW以下) 2,000円
特定原付(0.6kW以下) 2,000円
乙(0.09L又は0.8kW以下) 2,000円
甲(0.125L又は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
被牽引車 3,600円
雪上車 3,600円
軽自動車(125cc超250cc以下の軽二輪) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

 

小型特殊自動車の農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

トレーラタイプの農作業機が「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法施行規則上、大型・小型特殊自動車に新たに指定され、公道走行が可能になりました。

これにより、小型特殊自動車にあたる農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

※大型特殊自動車にあたる場合は引き続き固定資産税(償却資産)の対象となり、償却資産の申告が必要ですので、ご注意ください。

 

◎農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のことをいいます。

(例)・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、トレーラ(運搬機)など

 

※国土交通省ホームページより引用

 

※地方税法第463条の16および五所川原市税条例第83条の規定により、4月1日(賦課期日)現在所有している軽自動車に課税されますので、上記車両をお持ちの方は、新たに軽自動車として申告していただく必要があります。

 

◎手続きについて
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合、トラクタやコンバインなどの農耕用作業車と同じく、ナンバープレートの交付申請手続きが必要ですので、税務課または金木・市浦総合支所の各窓口で手続きをしてください。

 

手続きに必要なものについてはこちら(クリックして下さい)

 

三輪以上の軽自動車

所有する車両の初度検査年月(最初の新規検査(※1)を受けた年月)や環境性能により、該当する税率が異なります。

 

車両区分

税率(年額)

1.旧標準

2.新標準

3.重課

4.軽課
約75パーセント軽減 約50パーセント軽減 約25パーセント軽減
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円 「グリーン化特例(軽課)」の項目をご覧ください。
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 1万800円 1万2,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

1.旧標準税率 平成27年3月31日までに最初の新規検査(※1)を受け、それから13年を経過していない車両
2.新標準税率 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※1)を受け、それから13年を経過していない車両(軽課に該当するものを除く)
3.重課税率 最初の新規検査(※1)から13年を経過した車両(※2)(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車等を除く)
4.軽課税率 平成28年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(※1)を受け取得した車両で、一定の排気ガス性能および環境性能基準(※3)を満たす車両

※1 最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2 平成15年中に最初の新規検査を受けた軽四輪車等の重課税率は、平成29年度から課税されます。

(平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けていた場合、初度検査の「月」が把握できないため)

※3 詳しい基準については「グリーン化特例(軽課)」の項目をご覧ください。

 

・軽四輪乗用自家用車の税率(例) 

車両条件 税率(年額) 該当税率
・初度検査年月 平成16年3月 平成29年度以降は1万2,900円 3.重課
・初度検査年月 平成20年1月 令和2年度までは7,200円 1.旧標準

令和3年度からは1万2,900円

3.重課

・初度検査年月 令和4年4月

・令和4年4月1日取得

令和4年度から令和17年度は1万800円 2.新標準
令和18年度からは1万2,900円 3.重課

・初度検査年月 令和4年4月

・令和4年4月2日取得

・電気自動車

令和4年度は課税なし
令和5年度は2,700円 4.軽課
令和6年度からは1万800円 2.新標準

 

グリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)の特例措置が2年(令和4年度・令和5年度)延長になりました。

グリーン化特例とは、一定の環境性能を満たす車両について、税率を1年度分についてのみ軽減するものです。

初度検査年月が令和3年4月から令和4年3月までの車両については令和4年度に限り

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両については令和5年度に限り

軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象となる燃費性能基準は、以下のとおりです。

 

・グリーン化特例が適用される軽自動車の税率

車両区分 標準税率 税率(年額)

約75パーセント軽減

(ア)

約50パーセント軽減

(イ)

約25パーセント軽減

(ウ)

軽三輪 3,900円 1,000円

2,000円

(営業用のみ)

3,000円

(営業用のみ)

軽四輪 乗用 自家用 1万800円 2,700円 対象外 対象外
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外

 

(ア)電気自動車、天然ガス自動車

 

(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車

 

(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車

 

 

※(ア)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準より窒素酸化物等の排出量10%低減達成車に限ります。

※(イ)(ウ)平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

※初度検査年月、燃費基準の達成状況は車検証でご確認いただけます。

 

 

 

申告手続きについて

原動機付自転車(総排気量125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車
申告内容 必要な書類等 手続きする場所
新規登録

1. 販売店から購入した場合は、販売証明書または販売店の住所・店名が記載された申告書
2. 譲渡された場合は、譲渡証明書または譲渡者の住所・氏名が記載された申告書

 

申請書様式:Excelエクセルファイル(76KB)PDFPDFファイル(170KB)記載例PDFファイル(168KB)

税務課

各総合支所

総合窓口係

 

 

市外から転入

ナンバープレートを返納済(廃車申告済)の場合

1. 廃車申告証明書

 

申請書様式:Excelエクセルファイル(76KB)PDFPDFファイル(170KB)記載例PDFファイル(178KB)

ナンバープレートを返納していない場合
一部の市区町村では、他市にプレートを返納できないところもあります。あらかじめプレートの交付を受けた市区町村にお問い合わせください。
他市区町村で交付されたナンバープレートの返納 手続きに必要なもの等については、「軽自動車税Q&A 4」をご覧ください。
名義変更

1. 譲渡証明書または譲渡者(旧所有者)の住所・氏名が記載された申告書
2. ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)

 

申請書様式:Excelエクセルファイル(76KB)PDFPDFファイル(170KB)記載例PDFファイル(176KB)

廃車・市外へ転出

1. ナンバープレート

 

申請書様式:Excelエクセルファイル(49KB)PDFPDFファイル(137KB)記載例PDFファイル(99KB)

標識交付証明書・廃車申告証明書の再発行

1.ナンバーがわかるもの(自賠責保険証、納税通知書等)またはナンバーをメモしたもの

 

標識交付関係様式:Excelエクセルファイル(76KB)PDFPDFファイル(170KB)

廃車申告関係様式:Excelエクセルファイル(49KB)PDFPDFファイル(137KB)

 記載例PDF:交付PDFファイル(144KB)廃車PDFファイル(101KB)

排気量変更 改造車両の手続きに必要なものについては、「軽自動車税Q&A 5」をご覧ください。
ミニカーへ改造

改造車両の手続きに必要なものについては、「軽自動車税Q&A 6」をご覧ください。

※販売証明書・譲渡証明書には、原則的に販売店または譲渡者の住所・氏名(店名)・車名・車台番号が記載されているものが必要です。

 

軽自動車・二輪の小型自動車
車両区分 手続きする場所

軽三輪・軽四輪

軽自動車検査協会 青森事務所

住所:青森市大字浜田字豊田129番地2

電話:050-3816-1831

軽二輪(125cc超250cc以下)

 

国土交通省東北運輸局 青森運輸支局
住所:青森市大字浜田字豊田139番地13

電話:050-5540-2008

二輪の小型自動車(250cc超)

※必要書類等につきましては、各手続き場所へ電話でお問い合わせください。

 

減免について

原動機付自転車や軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、申請によって減免となる場合があります。

減免を受けるためには、毎年、申請していただ必要があります。

申請は、納期限までに行ってください(納期限を過ぎた場合は、減免を受けることはできません)。

 

平成28年度から、減免申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人のマイナンバーと身元を確認できる書類が必要となります。下記の書類を忘れずに持参してください。

納税義務者ご本人が申請する場合

本人の個人番号の確認

マイナンバーカード

通知カード

マイナンバーが記載された住民票

本人の身元の確認

(顔写真付公的身分証の場合は、次のうちいずれか1点)

運転免許証、障害者手帳、パスポート等

(顔写真付公的身分証が「ない」場合は、次のうちいずれか2点。原則として氏名、生年月日、住所が記載されているもの。)

保険証、年金手帳、その他公的機関から発行された書類等

納税義務者以外の方が申請する場合

納税義務者のマイナンバー等の確認書類に加えて、

代理人の身元確認書類および委任状が必要となります。

※マイナンバーカードを提示されれば、本人のマイナンバー確認と身元確認がカード1枚でできます。

 

1.身体障害者等減免 

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けているかたで、下表の障害の区分・等級に該当するかたが所有する軽自動車が対象となります。軽自動車税の賦課期日である4月1日時点で手帳をお持ちの方が対象になりますので、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、次年度からの申請をご検討ください。

また、障害者1人に対し、1台のみが減免対象となりますので、普通自動車税で減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

 

●必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所窓口でもお渡ししております。)

・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等のうち、お持ちの手帳すべて(障害の種別・等級を総合的に判断して減免の審査を行います。)

・運転免許証(運転されるかたのもの)

・軽自動車税種別割納税通知書

・納税義務者のかたのマイナンバーと身元確認書類

・代理人の身元確認書類と委任状(代理人が申請する場合)

 

●身体障害者手帳の交付を受けているかた(障害の程度は次のとおり)※1

本人の運転 障害の区分

家族・常時介護者運転

6級 5級 4級 3級 2級 1級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害

聴覚障害
平衡機能障害
こう頭摘出による音声機能障害

※2 上肢不自由 ※2

下肢不自由

※3

(第1種)

(第2種)

体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害※4

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 ※5
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害

※1:該当等級は「〇」、非該当の等級は「ー」で表記しております。また、障害の区分によっては本人が運転をする場合に限り対象となる等級もございますのでご確認ください。

※2:「上肢不自由」の2級については、障害の程度が2級の1および2級の2(第1種)の場合のみ該当。

※3:「下肢不自由」の3級については、障害の程度が3級の1(第1種)に該当する場合のみ、家族・常時介護者が運転する場合でも対象となります。

※4:「乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害の上肢機能」について、1上肢のみに機能障害がある場合は非該当となります。

※5:「乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害」の3級については、1下肢だけに機能障害がある場合は、本人が運転する場合に限り該当。

戦傷病者手帳の交付を受けているかたは、電話でお問合せください。

 

●療育(愛護)手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた

区分 障害の程度
療育(愛護)手帳の交付を受けているかた 重度判定が「」と記載されているもの
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた 1級であり、かつ、障害者自立支援医療の支給に係る番号の記載を受けているもの

 

2.公益減免

 公益のために直接専用する軽自動車等について、減免の対象となります。

 

●必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・軽自動車税種別割納税通知書

・代理人の身元確認書類と委任状(代理人が申請する場合)

 

3.構造による減免

 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車について、減免の対象となります。

(車椅子移動車、入浴車などが例として挙げられます。)

 

●必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・自動車車検証のコピー(車検証に構造について記載がない場合は、構造がわかる書類や写真などをご用意ください)

・軽自動車税種別割納税通知書

・納税義務者のマイナンバーと身元確認書類(法人以外の方が申請される場合)

・代理人の身元確認書類と委任状(代理の方が申請される場合)

 

軽自動車税Q&A

  Q A
1 廃車(名義変更)したのに、納税通知書が届きました。納めないといけませんか?

4月2日以降に廃車(名義変更)の手続きをされた場合は、納める必要があります。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車(名義変更)の手続きをされた場合は、その年は課税されます。

 

なお、4月1日以前に廃車(名義変更)の手続きをされたのに納税通知書が届いた場合は、税務課へお問い合わせください。

2 年の途中(4月2日以降)に車両を取得しました。今年度は軽自動車税(種別割)がかかりますか? 年の途中に取得した場合は、その年は課税されません。
翌年4月1日現在、その車両の所有者であれば翌年度から課税されます。
3 年の途中に廃車(名義変更)しました。今年度納めた軽自動車税(種別割)は戻ってきますか? 軽自動車税(種別割)には月割り課税制度がありませんので、年の途中に廃車(名義変更)されても税金は還付されません。
4 他市区町村で交付されたナンバープレートを五所川原市で返納することはできますか? 排気量125cc以下の原付バイクについては、他市区町村で交付されたナンバープレートであっても、市役所および各総合支所の窓口で返納を受付しています。
ただし、一部の市区町村ではナンバープレートを他市に返納できないところもありますので、あらかじめプレートの交付を受けた市区町村にお問い合わせください。

 

手続きに必要なものは次のとおりです。
・ナンバープレート(他市区町村のもの)
・所有者の認印

※ 車名、車台番号、排気量が確認できるものをご持参ください(自賠責保険証や標識交付証明書、軽自動車税種別割納税通知書など)。

5 バイク(排気量125cc以下)を改造して排気量を変更しました。何か届出は必要ですか?

バイクの排気量を変更した場合は届出が必要です。

 

届出に必要なものは次のとおりです。

・ 原動機付自転車改造(排気量変更)届出書(届出書はこちらからダウンロードできます
※現在登録済の車両を改造した場合、登録済車両の廃車手続きをし、交付済のナンバープレートを返納したのち、改造後の排気量で新規登録する必要があります。
 また、ナンバーの交付は、道路運送車両法に基づく保管基準に適合していることを保証するものではありません。保安基準につきましては、自己責任において対応してください。

6  3輪の50ccバイクを改造し、ミニカーにしました。何か届出は必要ですか?

 届出が必要です。届出に必要なものは次のとおりです。

 

・ ミニカーへの改造自動車等届出書(届出書はこちらからダウンロードできます
※現在登録済の車両を改造した場合は、登録済車両の廃車手続きをし、交付済のナンバープレートを返納したのち、ミニカーとして新規登録する必要があります。
 また、ミニカーのナンバーの交付は、道路運送車両法に基づく保管基準に適合していることを保証するものではありません。保安基準につきましては、自己責任において対応してください。

7 青森県外で、軽自動車および排気量125ccを超えるバイクの廃車(名義変更・住所変更)した場合は何か手続きが必要ですか?

五所川原市での軽自動車税(種別割)の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等にて有料で代行手続きをしています。詳しくは運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に、窓口にてご確認ください。

 

税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを五所川原市役所税務課宛に郵送するかファクスしてください。

・ 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)
・ 軽自動車変更(転出)申告書(受付した軽自協の刻印のあるもの)
・ 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)(控)(納税済印のあるもの)および旧ナンバーの車検証コピー
・ 車検証返納証明書または届出済返納証明書のコピー
・ 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

 

(郵送の場合)
〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
五所川原市役所 税務課 軽自動車税担当 宛


(ファクスの場合)
ファクス:0173-35-2165(税務課直通)
五所川原市役所 税務課 軽自動車税担当 宛

 

税止めの手続きをされない場合、五所川原市で車両の異動状況が把握できなくなるため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者の方に納税通知書が届いてしまい、トラブル等の原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

メールでのお問い合わせ

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