マイナンバー制度の開始に伴い、次の事務について法人番号の記載が必要になります。
《計算式》均等割額=適用される均等割の税率×事務所および寮等を有していた月数÷12
資本金等の金額 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 |
3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
(注)資本金等の金額は、次のとおりです。
【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】
法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額
【平成27年4月1日以後に開始する事業年度】
次の(1)もしくは(2)の大きいほうの金額
(1)地方税法に規定する資本金等の額
(2)資本金および資本準備金の合算額
《計算式》法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
平成28年度税制改正における消費税率の引き上げに伴い、地方間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により、法人市民税法人税割額の税率が次のように引き下げとなります。
なお、均等割額については、税率に変更はありません。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 | |
---|---|---|---|
法人税割税率 | 8.4パーセント | 12.1パーセント |
14.7パーセント |
例1 令和元年5月1日~令和2年4月30日事業年度分の確定申告
《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)
《適用税率》12.1パーセント
例2 令和元年10月1日~令和2年9月30日事業年度分の確定申告
《申告納付期限》令和2年11月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)
《適用税率》8.4パーセント
例3 決算月日は4月30日だが、令和元年11月1日に法人を設置しているため、令和元年11月1日~令和2年4月30日となる事業年度分の確定申告
《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)
《適用税率》8.4パーセント
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられます。
なお、均等割額については、通常通りの計算です。
適用される事業年度 | 計算方法 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ | 法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
通常(上記以外)の事業年度 | 法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
例1 令和元年6月1日~令和2年5月31日事業年度分の確定申告
《申告納付期限》令和2年1月31日(事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2か月以内)
《適用税率》12.1パーセント
例2 令和元年11月1日~令和2年10月31日事業年度分の確定申告
《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2か月以内)
《適用税率》8.4パーセント
法人または事務所・事業所に次の異動があった場合に、遅滞なく提出してください。
なお、平成28年1月1日以後に提出する届出書については、マイナンバー(法人番号)の記載が必要となります。
異動内容 | 添付資料(コピー可) | 届出書 | ||
登記簿謄本 | 定款等 |
その他の書類 |
||
新規法人設立・本店の転入 | ○ | ○ |
法人設立・設置届 |
|
支店等の設置 |
○ |
○ | ||
支店等の閉鎖 |
法人異動変更届 |
|||
解散 | ○ | |||
本店の転出(市内から市外へ) | ○ | |||
休業 | 税務署等への休業届 | |||
合併(存続会社) | ○ | ○ | 合併契約書 | |
合併(消滅会社) | ○ | 合併契約書 | ||
分割 | ○ | ○ | 分割契約書 | |
清算結了 | ○ | |||
連結納税 |
税務署への承認申請書 承認通知書 |
|||
申告期限の延長 |
税務署への申請書 |
|||
事業年度変更 | ○ | |||
その他事項の変更 (商号、代表者、資本金、所在地変更など) |
○ |
(注)定款等とは、定款、総会議事録、規約など内容のわかるもの
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255