国民健康保険税は、4つの賦課区分を基に算出した「医療保険分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援分)」「介護保険分(介護分)」「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を合算し、年税額とします。
また、4つの賦課区分は加入者の所得・人数・世帯等を基礎に計算します。
なお、年度途中に資格の異動(国民健康保険への加入や脱退)があった場合、税額は月割で計算されます。
〈国民健康保険税のしくみ〉

〈令和8年度の税率等〉
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税率等 |
医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| A 所得割=課税標準額(※1)×税率 | 6.96パーセント | 2.21パーセント | 2.02パーセント | 0.25パーセント |
| B 均等割=加入者1人あたりの金額(※2,3) | 2万4,100円 | 7,400円 | 9,400円 | 1,180円 |
| C 18歳以上均等割=18歳以上の加入者1人あたりの金額 | ― | ― | ― | 50円 |
| D 平等割=1世帯あたりの金額 | 2万900円 | 6,400円 | 5,500円 | 500円 |
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課税限度額 (世帯の最高年税額) |
67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
| 113万円 | ||||
※1 加入者の前年の総所得金額等(*)-基礎控除額(下記のとおり)
【基礎控除】合計所得2,400万円以下:43万
合計所得2,400万円超~2,450万円以下:29万
合計所得2,450万円超~2,500万円以下:15万
合計所得2,500万円超:なし
(*)譲渡所得は「特別控除後」で算定し、事業主は申告書の所得額(専従者控除・青色申告特別控除後)で算定
※2 未就学児にかかる均等割については半額(7・5・2割の軽減に該当する場合は、軽減後の額の半額)となります。
※3 18歳未満にかかる子ども分の均等割については、全額軽減されます。
※4 資産割額(固定資産税額×税率)は、令和7年度から廃止となりました。
参考:広報「こくほ」第193号(令和8年6月25日発行)
(2292KB)
令和8年度から医療分・支援分・介護分に加え、新たに子ども・子育て支援金分(子ども分)の徴収が開始されました。
この子ども分は、すべての医療保険加入者から保険料(税)額とあせて徴収され、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、給付拡充の財源として活用されます。
当市では、昨今の物価高騰を考慮し、子ども分として課税する相当分を医療分の税率等を引き下げ、できる限り負担が増えないようにしております。
子ども・子育て支援金制度の概要については、子ども家庭庁のホームページをご参照ください。
【子ども家庭庁HP】
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
(外部リンク)
国民健康保険税については、7月に世帯主あて「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせいたします。
また、国民健康保険へ加入または脱退、所得更正等により保険税に変更が生じる場合は、保険税を再計算し、その届出日の翌月以降に「国民健康保険税決定(更正)通知書」をもってお知らせいたします。
参考:広報「こくほ」第193号(令和8年6月25日発行)
(2292KB)
保険税は届出をした月ではなく、国保資格を取得した月から計算されます。
加入の届出が遅れると、資格を取得した月にさかのぼって保険税が一度に課税されます。
脱退の手続きは、市役所の窓口で届出していただく必要があり、職場の健康保険に加入したからといって自動的に切り替わることはありません。
詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。
担当 国保年金課国保管理係
電話 0173-35-2111
内線2348
内線2349
内線2350