不在者投票とは、投票日当日に投票所へ行くことが出来ない人が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度です。不在者投票を希望する方は不在者投票請求書および宣誓書を選挙人名簿登録地に堤出する必要があります。不在者投票請求書兼宣誓書の様式は次のとおりです。
また、五所川原市電子申請・届出システムにおいて、必要情報を入力することで電子申請が可能です。
次のアドレスからアクセスし、不在者投票と入力して検索を行ってください。
http://s-kantan.jp/city-goshogawara-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.action
青森県選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障がい者支援施設においては、その施設内で投票することが可能です。ただし、指定施設の長による請求の手続きが必要となります。詳しくは次のとおりです。
なお、青森県選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定している施設は、次のとおりです。
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843