選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人名簿抄本については選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後五日に当たる日までを除いたすべての期間において閲覧することができます。なお、閲覧するためには特定の理由と申請が必要となります。詳しくは次のとおりです。
特定のかたが選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を行うための閲覧。なお、特定のかたとは本人やその家族に限られるものではありません。
閲覧場所:五所川原市役所2階選挙管理委員会事務局
時間:9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
ただし、以下の場合は閲覧ができません。
・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)
・選挙期日の公告日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの間
・その他、名簿抄本の更新など事務上の都合がつかないとき
閲覧を申請する際は、あらかじめ電話で希望日をお知らせください。
また、閲覧するためには、所定の申出書と身分を証する書類等が必要となります。
必要な書類は閲覧理由によって異なります。詳しくは次のとおりです。
1 登録の有無の確認 | ≪申出書≫![]() |
身分を証する書類 | ||||
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2 政治活動および選挙運動 | 申出者が公職の候補者の場合 | ≪申出書≫![]() |
身分を証する書類 | 添付書類 |
申出者および閲覧者以外のものが閲覧事項を取り扱う場合はその申出書 |
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申出者が公職の候補者となろうとする者である場合は、それを証する資料 (ただし現職は必要なし) |
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選挙管理委員会が求める資料 | ||||||
申出者が政党その他の政治団体の場合 | ≪申出書≫![]() |
身分を証する書類 | 添付書類 |
申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合はその申出書 |
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政治団体の届出書の写し | ||||||
政治活動の実績を示す資料 (ただし現職は必要なし) |
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選挙管理委員会が求める資料 | ||||||
3 調査および研究 | ≪申出書≫![]() |
身分を証する書類 | 添付書類 |
個人である申出者が、申出者以外の者に閲覧事項を取扱わせる場合はその申出書 |
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調査研究の概要および実施体制を示す資料 | ||||||
選挙管理委員会が求める資料 |
【注】身分を証する書類とは次のものとなります。
・閲覧した名簿のコピーやカメラ撮影はできません。
・閲覧に供する選挙人名簿抄本は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
担当 選挙管理委員会事務局
電話 0173-35-2111
内線2842
内線2843