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路外駐車場・特定路外駐車場について

路外駐車場

路外駐車場とは

「路外駐車場」とは、道路の路面以外に設置される自動車のための駐車施設であって、一般公共の用に供する駐車場です。対象となる路外駐車場を設置する者は、駐車場法第12条の規定に基づき届出が必要となります。
 

対象となる路外駐車場

(1)都市計画区域内にあるもの
(2)一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第2号)
(3)自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
(4)駐車料金を徴収するもの
※(1)~(4)すべてに該当する場合は、設置の届け出が必要となります。

 

 

注)「一般公共の用に供する駐車場」とは

 

不特定多数の者が、営業時間内において自由に利用できる状態の駐車場のことを言います。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、たとえば駐車場の出入口において管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用者のみの利用に限定されている駐車場以外は「一般公共の用に供する」と解されます。
また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみである場合は、対象になりません。

 

路外駐車場の構造および設備の基準

路外駐車場で先に述べた対象駐車場(2)、(3)に該当する駐車場の構造および設備については、その他の法令の規定の適用がある場合はそれらの規定によるもののほか、駐車場法施行令第2章第1節(第6~15条)で定める規定の技術的基準によることとされています。

 

設置に関する事務手続きについて
設置の届出について

届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。
提出期限については、工事着手前までにお願いします。
・書類様式:路外駐車場設置(変更)届出書(12条)【wordワードファイル(26KB)PDFPDFファイル(30KB)

 

・添付書類(駐車場法施行規則第一条)

 (1)路外駐車場の位置を表示した縮尺10000分の1以上の地形図

 (2)次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図

   イ 路外駐車場の区域

   ロ 路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)

   ハ 路外駐車場の付近の道路ならびに、その道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分および橋

 (3)建築物である路外駐車場の場合は、次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の図面

   イ 各階平面図

   ロ 2面以上の立面図および断面図

管理規程について

駐車場管理者は、あらかじめ運営の基本となる管理規程を定め、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に届出書を提出してください。
・書類様式:路外駐車場管理規定届出書(13条)【wordワードファイル(170KB)PDFPDFファイル(85KB)

 

休止(廃止・再開)について

駐車場管理者は、届出ている駐車場を休止(廃止・再開)した場合は、その行為から10日以内に届出書を提出してください。
・書類様式:路外駐車場供用休止(廃止・再開)届出書(13条)【wordワードファイル(16KB)PDFPDFファイル(31KB)

 

特定路外駐車場について

路外駐車場(都市計画区域外にあるものを含む。)であって、次に挙げる4つの要件のいずれにも該当しない駐車場は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく特定路外駐車場として、構造・設備を基準に適合させるとともに、設置届、管理規定届および添付書類を市へ届け出る必要があります。

なお、路外駐車場と同時に届け出る場合(両方に該当する場合)は、路外駐車場設置(変更)届出書に必要書類を添付することとなります。
 

(1)道路付属物としての駐車場
(2)公園施設としての駐車場
(3)建築物である駐車場
(4)建築物に付属する駐車場

 

特定路外駐車場のみに該当する場合

・書類様式:特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)【wordワードファイル(11KB)PDFPDFファイル(70KB)

 

・添付書類(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第1項)

 (1)特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10000分の1以上の地形図

 (2)次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図

  イ 特定路外駐車場の区域 

  ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設

 

※なお、変更届の場合は、変更しようとする事項に係る図面で足ります。

 

路外駐車場設置(変更)届出書に必要書類を添付して提出する場合(両方に該当する場合)

・書類様式:路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)【wordワードファイル(15KB)PDFPDFファイル(83KB)

 

・添付書類(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第2項)

 (1)次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図

  イ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設

 

※なお、変更届の場合は、変更しようとする事項に係る図面で足ります。

 

特定路外駐車場の構造および設備の基準

・特定路外駐車場における構造および設備の基準については、「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造および設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第112号)」で掲げる基準に適合させる必要があります。

問い合わせ先

担当 都市・交通課計画係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

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