五所川原市上下水道部水道課へ申請を行い、指定を受けた業者のことを指した業者のことです。これは給水装置工事の適正な施工を確保することを目的としたもので、給水装置の新設等の工事は指定給水装置工事事業者(以下「指定給水事業者」という。)が施工するものと条例により定められています。下記に現在の指定給水事業者の一覧を添付致しますのでご確認ください。
・五所川原市指定給水装置工事事業者一覧(83KB)令和6年10月1日時点
○工事を申し込む際の注意点
工事の契約は工事事業者とお客様自身との契約となります。工事後のトラブルなどを避けるため、十分に注意してください。なるべく複数の工事事業者から見積もりをとり、内容を検討ください。
※見積もりが有料の場合もありますので事前に工事事業者へご確認ください。
※工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスなどについて、十分な説明を受けてください。
なお、マンションなどの共同住宅にお住まいの方は、事前に建物の所有者・管理者・管理会社へご確認ください。
指定給水事業者として新たに指定を受けようとする方は、五所川原市上下水道部水道課への申請が必要となります。申請の受付は、随時行っております。必要書類を下記または五所川原市例規集よりダウンロードしていただき、添付書類を添えてご提出ください。
また、令和元年10年1月より指定給水業者は5年毎の更新が必要になり、指定の有効期限が従来の無期限から5年間へ変更となりましたので対象の指定給水業者は十分にご留意くださいますようお願い致します。
指定給水事業者として新規指定・更新指定する際は、こちらから指定給水装置工事事業者証を交付致します。手数料につきましては新規指定・更新指定ともに10,000円(非課税)を納入していただきます。
(1) 指定給水工事事業者指定申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 機械器具調書(写真添付)
(4) 定款及び登記事項証明書(法人)※又は住民票の写し(個人)※
(5) 給水装置工事主任技術者免状(免状がなければ再交付すること)
(6) 代表者身分証明書※
(7) 建設業許可指令書の写し
(8) 会社位置図(付近見取り図)
(9) 写真(社屋全景、事務室、資材庫)
(10) 給水装置工事主任技術者選任・解任届
(11) 指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書 (更新時のみ)
※申請日1ヶ月以内に発行されたものとし、原本の提出とする。
・指定更新についてのお知らせ(PDF)(275KB) 更新日:令和元年10月1日
・指定給水装置工事事業者指定申請書・機械器具調書(Word)(38KB) 様式第1号 更新日:平成28年1月22日
・誓約書(Word)(40KB) 様式第2号 更新日:令和元年10月1日
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(Word)(17KB) 様式第3号 更新日:平成28年1月22日
・指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(Word)(34KB) 更新日:令和元年10月1日
・指定給水装置工事事業者指定申請書 記入例(PDF)(34KB)更新日:令和2年10月1日
指定給水事業者は下記事項の変更・廃止があったときは必要書類を下記よりダウンロードしていただき、添付書類を添えてご提出ください。
(1)事業所の名称および所在地
(2)氏名又は名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3)法人にあっては役員の氏名
(4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(Word)(17KB) 様式第3号 更新日:平成28年1月22日
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(Word)(17KB) 様式第4号 更新日:平成28年1月22日
・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(Word)(18KB) 様式第5号 更新日:平成28年1月22日
詳しくは『五所川原市例規集』に記載されていますのでそちらをご確認ください。
給水装置工事を行う場合、指定給水事業者は水道課まで下記の申請書類を提出しなくてはなりません。申請時の提出書類については下記をご参考にしてください。
(1) 給水装置新設等申込書
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) (1)~(4)をコピーしたものを2部(工事承認控用と工事合格控用)
(6) 給水装置工法届出書
(7) メーター保管書
(8) 水道使用開始(中止・休止・廃止)届出書
その後の申請の流れや詳細については担当者がご説明致します。また、様式については下記をご参照ください。
・提出書類様式(Excel)(66KB) 更新日:令和5年10月1日
・簡易専用水道/貯水槽水道事務要綱様式(23KB) 更新日:令和2年10月1日