ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > まち > 公有地の拡大の推進に関する法律について

公有地の拡大の推進に関する法律について

公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律とは

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)とは、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を
計画的に取得しやすくすることを目的として施行されたものです。

 

公拡法第4条第1項による届出
土地を有償で譲り渡そうとする場合の届出義務

土地所有者が、次に挙げる土地について有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに「土地有償譲渡届出書」を届け出る必要があります。

 

1.対象となる土地

・都市計画決定された道路、公園、河川等の予定地を含む200平方メートル以上の土地

・非線引き都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地

 

2.届出に必要な書類(正本1部、副本1部)

・土地有償譲渡届出書【wordワードファイル(27KB)PDFPDFファイル(48KB)

※土地有償譲渡届出書の記載例   (PDF)PDFファイル(79KB)

・届出地の位置図(広域図と詳細図)※管内図や住宅地図等で当該箇所がわかるもの

・届出地の公図(写しでも可)

・届出地の登記事項証明書(写しでも可)

 

公拡法第5条第1項による申出
土地の買取希望の申出

土地所有者が、次に挙げる土地について地方公共団体等に買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」により申し出ることができます。

 

1.対象となる土地

・非線引き都市計画区域内の200平方m以上の土地
 

2.申出に必要な書類(正本1部、副本1部)

・土地買取希望申出書【wordワードファイル(24KB)PDFPDFファイル(46KB)

※土地買取希望申出書の記載例   (PDF)PDFファイル(75KB)

・届出地の位置図(広域図と詳細図)※管内図や住宅地図等で当該箇所がわかるもの

・届出地の公図(写しでも可)

・届出地の登記事項証明書(写しでも可)

 

押印の廃止について

公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省・国土交通省令第一号)により、令和3(2021)年1月1日以降の届出・申出については、届出者・申出者の押印は不要となりました。

問い合わせ先

担当 都市・交通課まちづくり推進係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る