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浄化槽を正しく使いましょう

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化するため、適正な管理が必要です。
そのため、浄化槽法では次のことが義務付けられています。

  • 定期的な保守点検
  • 年1回の清掃
  • 法定検査の受検(使用開始後および年1回)

法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを判定するもので、一般社団法人青森県浄化槽検査センターが行います。
また、浄化槽についてのご相談、浄化槽の使用開始時、廃止時、管理者の変更時等の届出は、中南地域県民局環境管理部へご連絡ください。

電話番号
  • 一般社団法人青森県浄化槽検査センター 017-726-9500
  • 中南地域県民局環境管理部 0172-31-1900

問い合わせ先

担当 上下水道部下水道課排水設備係

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

内線2755

内線2756

内線2757

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