地区計画とは、建物の色や塀など、また建物の用途などに最小限の規制を設けることで、個々の住宅が周りと調和のとれた景観となり、団地全体が快適で住みよい住宅地として整備されることを目的とするものです。
五所川原市では、「はるにれ団地」(大字姥萢字船橋)を緑豊かでゆとりある良好な住宅地とするため、都市計画法に基づき、住宅の建築等について地区計画を定めています。
地区計画の定められている地区では、住宅や車庫などの建築や塀などの設置に際しては、工事を着手する30日前までに届出が必要になります。
なお、建築物の用途や屋根や外壁の色を変更する場合、また、屋根の形や壁面の位置を変更する場合も届け出が必要となります。
(1)地区計画の区域内における行為の届出書【word(37KB)/PDF
(88KB)】
※〔記載例(PDF)(427KB)〕および〔塀を築造する際の添付図について(PDF)
(50KB)〕
(2)地区計画の区域内における行為の変更届出書【word(11KB) /PDF
(31KB)】
担当 都市・交通課まちづくり推進係
電話 0173-35-2111
内線2632
内線2633