新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う市民課でのお手続きについてお知らせいたします。
詳しくは、「市民課で発行する各種証明書についての郵便請求」のページをご覧ください。
詳しくは、 「市民課で発行する各種証明書についての郵便請求」のページをご覧ください。
住民基本台帳法の規定により、転入(市外から五所川原市への住所変更)や転居(五所川原市内の住所変更)等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったものとして、当分の間、14日を経過していても、お手続きができます。
ただし、その他のお手続き(児童手当、各種健康保険、年金、介護保険、小学校の転校、保育園関係、福祉等)に影響がある場合がありますので、事前に担当課へお問い合わせをお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方が転出届をしたものの、転入届を行わなかった場合は、転出届により届け出た転出予定年月日から30日を経過したときに、マイナンバーカードは失効することとされています。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い転入届を行うことができない場合は、転出予定年月日から60日以内であれば、継続利用のお手続きができます。
なお、この期間を経過しますと、マイナンバーカードは自動で廃止となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの交付申請をされた方には、お受け取りのご案内のはがき(交付通知書)を送付しております。はがき(交付通知書)には、マイナンバーカードの受取期限を記載しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、受取期限を過ぎていてもお受け取りできますので、ご利用の状況に応じてご来庁くださいますようお願いいたします。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より電子証明書の有効期限通知書が送付されています。
電子証明書の更新は、有効期限の3か月前から更新手続きが可能ですが、有効期限を過ぎていても更新のお手続きはできますので、ご利用の状況に応じてご来庁くださいますようお願いいたします。
担当 市民課窓口第二係
電話 0173-35-2111
内線2312
内線2313
内線2314
内線2317
内線2318
内線2324
内線2326