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戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認する

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に、本籍地の市区町村長が原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付され、同一戸籍内で別住所に住んでいる方には住所地ごとに送付されます。

本市では、令和7年7月頃から順次送付を予定しています。

 

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)の間に限り、氏名の振り仮名の届出を行うことができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書が届いたら、必ず通知書の内容を確認してください。

 

  • 通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
  • 通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください
  • 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年(令和7年5月26日から令和8年5月25日)以内に氏名の振り仮名の届出がない場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更することができます。
※注意※ 既に届け出た氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
 

届出の方法

1.届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出を行うことができる方が異なります。

 

氏の振り仮名の届出について

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。他の在籍者と十分に相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 

名の振り仮名の届出について

既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

2.届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出も可能です。

 

 

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般的な読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方を実際に使用していることを証明する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証等)を、氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

 

届書の様式

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をご利用ください。

 

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください!

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。  

                                こせきつね

 

お問い合わせ先

法務省民事局民事第一課

電話 03-3580-4111(代表)

 

民生部市民課窓口第2係

電話 0173-35-2111

内線2312

内線2313

内線2314

内線2323

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