ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > くらし > くらし > 戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

 

【令和7年7月1日更新】振り仮名の通知書が届きます

  • 五所川原市を本籍地とする方宛に、7月から順次、振り仮名の通知書が配送されます。
  • 振り仮名の通知書は、原則筆頭者あてに届きます。
  • 筆頭者が除籍されていて(その戸籍にいない)配偶者がいる場合は配偶者あて、双方がいない場合は同一住所の対象者全員あてに届きます。
  • 同一戸籍、同一住所の方は、4人まで1つの通知書です。
  • 五所川原市在住で本籍地が他市区町村の方は、本籍地へお問い合わせください。
  • 通知書の発送の有無や発送先等、お電話での問い合わせに対しては、ご本人確認ができないためお答えしておりません。
  • 通知書に記載されている振り仮名を確認し、ご自身の認識と同じであれば届出の必要はありません。

 

通知書が届かない…など、よくある質問はこちら

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認する

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に、本籍地の市区町村長が原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付され、同一戸籍内で別住所に住んでいる方には住所地ごとに送付されます。

本市では、令和7年7月頃から順次送付を予定しています。

 

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)の間に限り、氏名の振り仮名の届出を行うことができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書が届いたら、必ず通知書の内容を確認してください。

 

  • 通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
  • 通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください
  • 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年(令和7年5月26日から令和8年5月25日)以内に氏名の振り仮名の届出がない場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更することができます。
※注意※ すでに届け出た氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
 

届出の方法

1.届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出を行うことができる方が異なります。

 

氏の振り仮名の届出について

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。他の在籍者と十分に相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 

名の振り仮名の届出について

すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

2.届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出も可能です。

 

 

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせ先

「マイナンバー総合フリーダイヤル」
電話 0120-95-0178

受付時間 (平日) 午前9時30分~午後8時00分
  (土日祝)午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

 

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般的な読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、その読み方を実際に使用していることを証明する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証等)を、氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

 

届書の様式

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をご利用ください。

 

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください!

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません

 

よくある質問

通知書が届きません

五所川原市では、特定の方への通知書の発送の有無や発送先等について、お電話での問い合わせに対し、ご本人確認ができないためお答えしておりません。

通知書の内容は、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにて確認できますので、ご利用ください。

個別の内容に関するお問い合わせ等は、運転免許証やマイナンバーカードなどご本人確認ができる書類を持参のうえ、五所川原市市民課窓口までご相談ください。

 

振り仮名の届出は必ずしなければいけませんか?

通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と同じ場合は届出の必要はありません。

※「ャ・ュ・ョ・ッ」など、氏名に小さい文字が含まれている方は、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」のように、大きい文字になっていないか注意してください。

※「マスダ」「マスタ」など、濁点が含まれる方は有無に注意してください。

 

 届出する場合に注意することはありますか?

他の行政手続(例:パスポート、年金)等において、既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。

戸籍上の振り仮名と異なる場合、変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

 

振り仮名が記載された証明書はすぐもらえますか?

戸籍の振り仮名の届出後、戸籍への記載が完了したあとに取得できます。

五所川原市本籍の方が五所川原市へ届出をした場合⇒約1~2週間
五所川原市本籍の方が他市区町村へ届出をしった場合⇒約2~3週間

証明書をお急ぎの場合は、ご本人確認書類を持参し、窓口でご相談ください。

 

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。  

                                こせきつね

 

お問い合わせ先

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ先

法務省戸籍振り仮名コールセンター
電話 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
※注意※ 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。

 

 

民生部市民課窓口第2係

電話 0173-35-2111

内線2323

ページの先頭へ

ホームへ戻る