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空家等の適切な管理について

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました。

  • 特定空家等に加えて管理不全空家等も指導・勧告の対象となりました。
  • お住まいの市町村長から管理指針に即した指導・勧告を受けてしまうと固定資産税等の住宅用地の特例から除外されます。

 

空家等をお持ちの方へ

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)で、空家等の適切な管理は所有者又は管理者(以下「所有者等」)の責務とされています。
  • 空家等は適正に管理されていれば問題ありませんが、老朽化や自然災害などにより空家等が傷み、強風で一部が飛ばされるなどして周囲の方々に迷惑をかけている事例も見受けられます。
  • 空き家の管理不全が原因で、隣家に損害を与えたり、近隣住民に危害を及ぼした場合、空き家の所有者等は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う可能性があります。空家等をお持ちの方は、周囲の方々に迷惑がかからないよう適切な管理をお願いします。

【民法(抜粋)】

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

家屋に住んでいた方が亡くなることによって発生した空き家を、相続している場合があります。
  • 相続の状況によっては、本人にその気がなくても法定相続により空家等の所有者等となる場合があります。

 その場合によっても、適切に管理する責任が生じます。


【民法(抜粋)】

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

適切な管理が行われていない空家等があって対処に困っている方は、市へご相談ください。
  • 適切な管理が行われていない空家等を把握したときは、所有者等の調査や現場確認を行います。また、必要に応じて立入調査を行う場合があります。
  • 所有者等に対し、空家等の適切な管理は所有者又は管理者の責務とされていることについて情報の提供等を行います。

(※)空家等の所有者等が市外へ転出している場合や、相続状況が複雑で所有者等の特定が難しい場合など、対応に時間を要する場合があります。

 

空家に関する相談案内

五所川原圏域空家バンク
  • 五所川原圏域空き家バンクとは、空き家を「売りたい、貸したい(空き家登録者)」方の物件を、居住するために空き家を「買いたい、借りたい(利用希望者など)」方に紹介するための仕組です。五所川原圏域定住自立圏における空き家の有効活用を図り、圏域への移住定住促進や空き家の流動化を図ることを目的としています。
  • ホームページ 青森県五所川原市移住支援サイト ごしょぐらしこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

空家の維持管理でお困りの方へ
  • 各種業者や公益社団法人五所川原市シルバー人材センターが、空き家の屋外点検を有料で行っています。空き家の維持管理でお困りの方は直接ご相談下さい。
  • 公益社団法人五所川原市シルバー人材センター
  • 所在地 青森県五所川原市字幾世森218番地6(五所川原市生き活きセンター内)
  • 連絡先 0173-34-8844
  • ホームページ 公益社団法人五所川原市シルバー人材センター

 

青森県居住支援協議会空き家相談員
  • 青森県居住支援協議会空き家相談員とは、空き家の所有者や入居(移住)希望者及び市町村からの空き家に関する多様な相談に中立的な立場で応じ、情報提供活動を行うことができる『宅地建物取引士(5年以上の実務経験がある方)』です。
  • ホームページ 青森県居住支援協議会空き家相談員

 

不動産無料相談会
  • 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 西北五支部が不動産無料相談会を行っています。

※新型コロナウイルス感染核大防止のため、電話にて相談を受け付けしています。

 

相続についての相談
  • 相続人同士の権利関係や名義変更手続きなどの問題が空き家の適切管理に支障をきたしている場合には、必要に応じて法務局、弁護士、司法書士等の専門家へ相談しましょう。

 

管理不全空家等について

管理不全空家等とは、法第13条第1項において「空家等」のうち壁や窓の一部が破損していたり、雑草が生い茂ったりしている住宅で、放置すれば「特定空家等」になる恐れのあるものをいいます。

 

管理不全空家等への措置について

「管理不全空家等」に判断されてしまうと、行政の指導・勧告の対象となる場合があります。

1.指導(法第13条第1項)

特定空家等に該当にならないための必要な措置をとるよう指導します。

2.勧告(法第13条第2項)

指導を受けて改善されない場合は勧告を行います。固定資産税等の住宅用地の特例から除外されます。

 

特定空家等について

特定空家等とは、法第2条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等の判断基準PDFファイル [PDFファイル] (113KB)PDFファイル(113KB)

特定空家等への措置について

「特定空家等」に判断されてしまうと、行政の指導・勧告の対象になる場合があります。

1.助言・指導(法第22条第1項)

空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導をします。

2.勧告(法第22条第2項)

指導を受けて改善されない場合は勧告を行います。固定資産税等の住宅用地の特例から除外されます。

3.命令(法第22条第3項)

命令に違反した場合、50万円以下の過料に処されることがあります。

 

参考法令

空家等対策の推進に関する特別措置法PDFファイル(143KB)

建設業者競争入札参加資格者名簿 (抜粋)

市内に本店を有する業者のうち、解体工事が可能な業者(五十音順)PDFファイル(105KB)

​※この一覧は、五所川原市令和5年度競争入札参加資格者名簿に登録している、市内に本店を有し、解体工事が可能な業者の一覧表(空家の解体工事を請け負う業者の一覧表ではありません。)であり、名簿登載業者を第三者に推奨するものではありません。

問い合わせ先

担当 防災管理課防災管理係

電話 0173-35-2111

内線2142

内線2144

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