子どものための教育・保育給付で、保育所、認定こども園、幼稚園(新制度)を利用しているほかに、認定こども園・幼稚園の預かり保育、幼稚園(旧制度等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料も、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることによって、無償化の対象となります(上限額あり)。
■対象 3~5歳児、0~2歳児(住民税非課税世帯)
■その他、場合によって「保育の必要性」を確認します。
■預かり保育等の無償化は、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設を利用した場合が対象です。
※市内の無償化対象施設について(2024年9月1日現在)
五所川原市内にある施設・サービスのうち、市が「確認」を行い、「幼児教育・保育の無償化」の対象となるものです。また、対象施設・サービスの確認状況は、申請や変更届出がある都度に、随時追加や変更を行います。
しおりと以下をご覧のうえ、手続きしてください。
現在、子どものため教育・保育給付の1号認定で認定こども園、幼稚園(新制度)を利用している方や今後利用予定で、預かり保育も利用している(予定も含む)場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。
認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。
①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)
②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母)
※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。
※②は、下記よりダウンロードも可能です。
■提出先 現在、利用している(予定も含む)施設
■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。
現在、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用したいが利用できない場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。
認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。
①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)
②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母)
③保育所、認定こども園等を利用できない理由を証明できるもの
※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。
※②は、下記よりダウンロードも可能です。
■提出先 子育て支援課保育係
■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。
現在、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や特別支援学校幼稚部(※当市には該当施設はありません)を利用している場合、新たに認定を受けたうえで、無償化の対象となります。
保育の必要性がなく、預かり保育等利用しない場合、次の書類を提出してください。
①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)
■提出先 子育て支援課保育係
■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。
※幼稚園(旧制度)等を利用していて、併せて預かり保育等利用する場合は、「認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方」をご覧ください。
施設等利用給付は、
〇市内認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方
現物給付(利用料の支払いなし。そのため、利用者から市へ給付の請求なし。※給付対象外(限度額を超えた場合など)の利用料は、施設への支払いが発生します。)の方法により行います。
〇それ以外の利用の場合
償還払い(①一度利用施設へ支払いをする。②請求書、施設等利用の領収書及び利用に係る証明書を市へ提出する。③市より利用者へ直接給付。(限度額内に限る))の方法により行います。
担当 子育て支援課保育係
電話 0173-35-2111
内線2486
内線2487
内線2488