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子育てのための施設等利用給付

子どものための教育・保育給付で、保育所、認定こども園、幼稚園(新制度)を利用しているほかに、認定こども園・幼稚園の預かり保育、幼稚園(旧制度等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料も、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることによって、無償化の対象となります(上限額あり)。

 

■対象 3~5歳児、0~2歳児(住民税非課税世帯)

■その他、場合によって「保育の必要性」を確認します。
■預かり保育等の無償化は、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設を利用した場合が対象です。

 

※市内の無償化対象施設について(2023年4月1日現在)

五所川原市内にある施設・サービスのうち、市が「確認」を行い、「幼児教育・保育の無償化」の対象となるものです。また、対象施設・サービスの確認状況は、申請や変更届出がある都度に、随時追加や変更を行います。

 

無償化対象施設一覧PDFファイル(50KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

認定を受ける場合の手続きについて

子育てのための施設等利用給付認定のしおりPDFファイル(1543KB)

 

しおりと以下をご覧のうえ、手続きしてください。

認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方

現在、子どものため教育・保育給付の1号認定で認定こども園、幼稚園(新制度)を利用している方や今後利用予定で、預かり保育も利用している(予定も含む)場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。

 

認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。

①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)

②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母)

※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。

※②は、下記よりダウンロードも可能です。

・就労証明書 ※記載要領ありエクセルファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・保育の必要性の申立書PDFファイル(58KB)

 

■提出先 現在、利用している(予定も含む)施設

■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用する方

現在、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用したいが利用できない場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。

 

認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。

①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)

②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母)

③保育所、認定こども園等を利用できない理由を証明できるもの

※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。

※②は、下記よりダウンロードも可能です。

・就労証明書 ※記載要領ありエクセルファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・保育の必要性の申立書PDFファイル(58KB)

 

■提出先 子育て支援課保育係

■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。

 

幼稚園(旧制度ほか)、特別支援学校幼稚部等を利用する方

現在、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や特別支援学校幼稚部(※当市には該当施設はありません)を利用している場合、新たに認定を受けたうえで、無償化の対象となります。

 

保育の必要性がなく、預かり保育等利用しない場合、次の書類を提出してください。

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号) 

 

■提出先 子育て支援課保育係

■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。

 

※幼稚園(旧制度)等を利用していて、併せて預かり保育等利用する場合は、「認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方」をご覧ください。

 

施設等利用給付の請求について

施設等利用給付は、

〇市内認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方

現物給付(利用料の支払いなし。そのため、利用者から市へ給付の請求なし。※給付対象外(限度額を超えた場合など)の利用料は、施設への支払いが発生します。)の方法により行います。

 

〇それ以外の利用の場合

償還払い(①一度利用施設へ支払いをする。②請求書、施設等利用の領収書及び利用に係る証明書を市へ提出する。③市より利用者へ直接給付。(限度額内に限る))の方法により行います。

問い合わせ先

担当 子育て支援課保育係

電話 0173-35-2111

内線2486

内線2487

内線2488

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