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令和8年度介護保険料の特例措置について

 介護保険料は、世帯員全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて13段階に分けられます。

 

五所川原市の介護保険料

 

住民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

 

 介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。

 

 このことにより、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は税制改正前の控除額に調整をして計算を行います。そのため住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。また、世帯員の課税状況についても同様に調整して判定します。

 

 

影響を受ける対象者について

 令和8年1月1日および令和8年4月1日に五所川原市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。

※上記以外の方は影響を受けません。(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

 

 

給与収入に変化がない場合は介護保険料は令和7年度と同額になります

〈例〉前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合

年度 市民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階

(課税として判定)

 

 

この措置の適用期間

 この特例措置は第9期介護保険事業計画中の保険料収入不足を防ぐ趣旨の対応であり、令和8年度のみの措置です。令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。

 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

 

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問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2442

内線2443

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