1か月に支払った利用者負担の合計額が一定額を超えた場合は、超えた分の金額を高額介護サービス費として支給します。
同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。
対象の方には、申請書等を送付しますので、必要事項を記入しご提出ください。
なお、一度申請していただくと、次回以降は1か月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、手続きを行わなくても支給されます。
※施設サービスでの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担は対象となりません。
利用者負担段階区分 |
令和3年8月からの 月額自己負担上限額(世帯合計) |
・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税世帯の方等 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の方で、 合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円 (個人の場合は15,000円) |
世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 |
上記以外の一般世帯の方 | 44,400円 |
現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円未満の世帯の方 | 44,400円 |
現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円以上の世帯の方 | 93,000円 |
現役並み所得相当世帯※で、年収約1,160万円以上の世帯の方 | 140,100円 |
※「現役並み所得相当世帯」:年収約383万円以上
手続きに必要なもの
・介護保険高額介護(予防)サービス費支給口座変更届【PDF(210KB)/Word
(55KB)】
・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)
※申請者氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。
委任状(裏面)は署名捺印をお願いします。
手続きに必要なもの
・介護保険高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護サービス費支給口座変更届兼受領申立書【PDF(127KB)/Word(20KB)】
・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)
※申立者(相続人)氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。
手続きに必要なもの
・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書【PDF(237KB)/Word
(55KB)】
※対象の方には、申請書等を送付しておりますが、紛失された場合はこちらをご活用ください。
・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)
※申請者氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。
委任状(裏面)は署名捺印をお願いします。
過去に支給された高額介護サービス費等の決定内容に変更が生じ、支給超過になった場合に返還金が発生します。
支給決定内容変更の理由
・介護保険事業者による請求内容の修正
・税更正等による負担割合等の変更
・生活保護受給開始・廃止
・本人または世帯員の所得や世帯構成の変更
・給付制限開始による高額介護サービス費の支給停止
・その他の原因
・決定内容変更後に支給予定の高額介護サービス費と返還金を調整(相殺)
・納入通知書兼領収書により当市会計課または金融機関窓口で納付
医療保険と介護保険を合わせると負担が高額になってしまうケースも多いため、高額医療・高額介護合算制度が設けられています。
両者の自己負担を合算して年間(8月~翌年7月)の限度額を超えた場合は、申請して認められると、超えた分の金額を後から高額医療合算介護サービス費として支給します。
※申請は当市国保年金課窓口で受け付けています。
利用者負担段階区分 | 70歳未満の方 |
年間所得※901万円超 | 212万円 |
年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
年間所得210万以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※年間所得=総所得金額-基礎控除額
利用者負担段階区分 | 70歳以上の方 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満※ | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
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