令和6年度介護報酬改定に関する省令及び告示、通知、Q&A等については下記を参考にしてください。
【厚生労働省:令和6年度介護報酬改定について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
【厚生労働省:介護保険最新情報掲載ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
提出期限は、下記のとおりサービスにより異なります。
提出日は、事業者が書類を作成・提出した日ではなく、市が受理した日となりますので、余裕をもって提出ください。
サービス | 提出期限 |
(下欄(1)(2)を除く)
|
算定開始月の前月15日(必着) 毎月16日以降に届出があった場合は、翌々月からの算定となります。 |
(1)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用含む) (2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
算定開始月の初日(必着) 毎月2日以降に届出があった場合は、翌月からの算定となります。 |
以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要となります。
1.新たに指定(許可)を受けるとき
2.すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
・加算要件等を満たさなくなったとき
・新たな加算等の要件を満たしたとき
3.介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
4.法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
【提出書類】
※重要事項説明書が変更になるので、変更届の提出も必要です。
必要に応じて作成し、届出書に添付してください。
(1)居宅介護支援事業所
(2)地域密着型サービス事業所
・身体拘束廃止取組の有無に関する確認書.xlsx(15KB)
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
内線2446
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