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介護保険負担限度額認定申請について

介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費が、原則全額自己負担となります。ただし、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たした方を対象に、食費と居住費を軽減します。

軽減を受けるには申請が必要です。申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3①・②に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、利用する施設へ提示してください。


対象施設およびサービス
施設サービス費用のめやす
申請から認定までのめやす(新規申請の場合)
申請に必要なもの
認定有効期間について
更新を希望される方は毎年申請が必要です
事業者の方へ
注意事項

対象施設およびサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等の介護保険施設の食費と居住費

ショートステイの食費と居住費

 

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、有料老人ホームは対象外です。


施設サービス費用のめやす
利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額※2
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室※1 多床室
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金の受給者であって、本人および世帯全員が住民税非課税
 820円 490円

320円

(490円)

0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 820円 490円 420円
(490円)
370円

600円

(390円)

第3段階① 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下 1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円

1,000円

(650円)

第3段階② 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 1,310円 1,310円

820円

(1,310円)

370円

1,300円

(1,360円)

第4段階(非該当) 上記以外の方 施設と利用者の契約により決められます。

 

※1 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合は( )内の金額となります。

※2 介護保険施設を利用した場合は( )内の金額となります。

※ 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市町村民税非課税であることが要件とされています。

※ 預貯金などが一定以上ある方(単身で第1段階は1,000万円超、第2段階は650万円超、第3段階①は550万円超、第3段階②は500万円超、夫婦の場合は単身の額に1,000万円加える)は、負担限度額認定の対象外(非該当)となります。


申請から認定までのめやす(新規申請の場合)
申請月

預貯金照会

認定時期

1月 

2月 2月下旬から3月上旬
2月 3月 3月下旬から4月上旬
3月 4月 4月下旬から5月上旬
4月 5月 5月下旬から6月上旬
5月 6月 6月下旬から7月上旬
6月 7月 7月下旬から8月上旬
7月 8月 8月下旬から9月上旬
8月 9月 9月下旬から10月上旬
9月 10月 10月下旬から11月上旬
10月 11月 11月下旬から12月上旬
11月 12月 12月下旬から翌年1月上旬
12月 翌年1月 翌年1月下旬から2月上旬

 


申請に必要なもの
  • 介護保険負担限度額認定申請書PDFPDFファイル(415KB)/Excelエクセルファイル(127KB)
  • 本人と配偶者(内縁関係の者含む)の預貯金(普通・定期・貯蓄・インターネットバンク等)口座金額の写し
  1. ​通帳の表紙
  2. 金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号等が記載してあるページ
  3. 申請日から直近2か月分の残高が記帳されたページ

​(申請前に必ず記帳してください。)

※インターネットバンクであれば金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号・申請日から直近2か月分の入出金履歴・現在残高が記載されているもの

  • その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
  • タンス預金等の現金

 

※預貯金等の資産に含まれないもの

  • 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
  • 絵画、骨董品、家財など

なお、7月に新規申請する場合は、7月までの利用分8月からの利用分2枚の申請書を提出してください。


認定有効期間について

負担限度額認定証の有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までとなります。

 

※申請日がR5.8.15の場合、認定有効期間はR5.8.1~R6.7.31になります。

 申請日がR6.1.31の場合、認定有効期間はR6.1.1~R6.7.31になります。


更新を希望される方は毎年申請が必要です

8月1日以降も減額継続を希望される方は毎年申請が必要になります。介護保険負担限度額認定証(有効期間が継続を希望される年の7月31日までのもの)と申請に必要なものをご提出ください。

継続入所(継続を希望される年の7月31日まで負担限度額認定を受けており、かつ、施設入所中)の方は通帳添付不要です。ただし、預貯金・有価証券等の額はご記入ください

 

令和5年度の受付期間:令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月18日(金曜日)まで。

この期間を過ぎても申請はできますが、遅くとも8月31日必着としてください。

 9月以降に申請書を提出された場合、新規申請となります。

※認定証の発行は8月から順次行う予定です。

 

※継続入所の方の更新申請は入所施設で代行する場合がありますので、申請の重複を防ぐため、入所施設に申請の有無をご確認ください。


事業者の方へ

金融機関への預貯金等照会のため約2ヶ月かかります。

あらかじめ、ご了承ください。

請求は、決定通知書に記載の決定年月日(認定日)の翌月から可能になります。

 

※申請日がR5.8.1、決定年月日(認定日)がR5.9.30の場合、請求はR5.10.1から可能になります。

 申請日がR5.8.1、決定年月日(認定日)がR5.10.1の場合、請求はR5.11.1から可能になります。


注意事項
  1. 同意書は原則、本人・配偶者が自署してください。本人・配偶者が身体的理由により自署できず親族が署名を代筆する場合は、本人・配偶者氏名を代筆し、代筆者の氏名続柄本人と配偶者のどちらを代筆したのかを記入してください。(PC入力・ゴム印等による氏名の印字は無効です。必ずボールペンで記入してください。)
  2. 本人及び配偶者(内縁関係の者)名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、写しが必要です。全ての預貯金(普通・定期・貯蓄・インターネットバンク等)の残高を計算し、合計金額を申請書に記載してください。
  3. 負担限度額認定証の有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までです。
  4. 生活保護受給者については、添付書類は必要ありません。
  5. 一度申請して非該当であっても、その後世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合には改めて判定することが可能です。その際は、再度申請してください
  6. 虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

  7. 年度途中において税更正等が行われた場合は、さかのぼって利用者負担段階を変更する場合があります
  8. 申請書には、入所(院)、ショートステイ利用予定の介護保険施設の所在地だけでなく、名称もご記入ください。

  9. 負担限度額認定申請の有無や進捗について多数のお問い合わせがありますが、原則申請者本人以外には回答できません。(申請者本人であっても、申請書に記入された電話番号以外には回答できません。)

  10. 代筆できる親族が県外に居住していて郵送に時間がかかる、生活保護の申請をしたばかりで決定に時間がかかる等のサービス利用開始月内に申請ができないやむを得ない事情がある場合、同月内にお問い合わせいただいたものに限り、日付を遡って申請を受け付けることがあります

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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