介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費が、原則全額自己負担となります。ただし、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たした方を対象に、食費と居住費を軽減します。
軽減を受けるには申請が必要です。申請後、利用者負担段階の第1・第2・第3①・②に該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、利用する施設へ提示してください。
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、有料老人ホームは対象外です。
令和6年8月から
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室※1 | 多床室 | |||
第1段階 |
|
880円 |
550円 |
380円 (550円) |
0円 | 300円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 | 880円 | 550円 | 480円 (550円) |
430円 |
600円 (390円) |
第3段階① | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) |
430円 |
1,000円 (650円) |
第3段階② | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 | 1,370円 | 1,370円 |
880円 (1,370円) |
430円 |
1,300円 (1,360円) |
第4段階(非該当) | 上記以外の方 | 施設と利用者の契約により決められます。 |
※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※2 介護保険施設を利用した場合は( )内の金額となります。
※ 配偶者は、同一世帯に属するかどうかを問わず、市町村民税非課税であることが要件とされています。
※ 預貯金などが一定以上ある方(単身で第1段階は1,000万円超、第2段階は650万円超、第3段階①は550万円超、第3段階②は500万円超、夫婦の場合は単身の額に1,000万円加える)は、負担限度額認定の対象外(非該当)となります。
申請月 |
預貯金照会 |
認定時期 |
---|---|---|
1月 |
2月 | 2月下旬から3月上旬 |
2月 | 3月 | 3月下旬から4月上旬 |
3月 | 4月 | 4月下旬から5月上旬 |
4月 | 5月 | 5月下旬から6月上旬 |
5月 | 6月 | 6月下旬から7月上旬 |
6月 | 7月 | 7月下旬から8月上旬 |
7月 | 8月 | 8月下旬から9月上旬 |
8月 | 9月 | 9月下旬から10月上旬 |
9月 | 10月 | 10月下旬から11月上旬 |
10月 | 11月 | 11月下旬から12月上旬 |
11月 | 12月 | 12月下旬から翌年1月上旬 |
12月 | 翌年1月 | 翌年1月下旬から2月上旬 |
(申請前に必ず記帳してください。)
※インターネットバンクであれば金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号・申請日から直近2か月分の入出金履歴・現在残高が記載されているもの
※預貯金等の資産に含まれないもの
なお、負担限度額認定証の更新受付期間中に新規申請する場合は、7月までの利用分と8月からの利用分、2枚の申請書を提出してください。
負担限度額認定証の有効期間は申請のあった月の1日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までとなります。
※申請日がR6.8.15の場合、認定有効期間はR6.8.1~R7.7.31になります。
申請日がR7.1.31の場合、認定有効期間はR7.1.1~R7.7.31になります。
8月1日以降も減額継続を希望される方は毎年申請が必要になります。介護保険負担限度額認定証(有効期間が継続を希望される年の7月31日までのもの)と申請に必要なものをご提出ください。
継続入所(継続を希望される年の7月31日まで負担限度額認定を受けており、かつ、施設入所中)の方は通帳添付不要です。ただし、預貯金・有価証券等の額はご記入ください。
令和6年度の受付期間:令和6年6月17日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで。
※この期間を過ぎても申請はできますが、遅くとも8月16日(金曜日)必着としてください。
翌営業日以降に申請書を提出された場合、新規申請となります。
※認定証の発行は7月から順次行う予定です。
※継続入所の方の更新申請は入所施設で代行する場合がありますので、申請の重複を防ぐため、入所施設に申請の有無をご確認ください。
金融機関への預貯金等照会のため約2ヶ月かかります。
あらかじめ、ご了承ください。
請求は、決定通知書に記載の決定年月日(認定日)の翌月から可能になります。
※申請日がR6.8.1、決定年月日(認定日)がR6.9.30の場合、請求はR6.10.1から可能になります。
申請日がR6.8.1、決定年月日(認定日)がR6.10.1の場合、請求はR6.11.1から可能になります。
虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
申請書には、入所(院)、ショートステイ利用予定の介護保険施設の所在地だけでなく、名称もご記入ください。
負担限度額認定申請の有無や進捗について多数のお問い合わせがありますが、原則申請者本人以外には回答できません。(申請者本人であっても、申請書に記入された電話番号以外には回答できません。)
代筆できる親族が県外に居住していて郵送に時間がかかる、生活保護の申請をしたばかりで決定に時間がかかる等のサービス利用開始月内に申請ができないやむを得ない事情がある場合、同月内にお問い合わせいただいたものに限り、日付を遡って申請を受け付けることがあります。
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
内線2446
内線2447
内線2448
内線2449
内線2450
内線2452
内線2453