児童の保護者が産休・育休の終了後に安心して子育てできるように、職場復帰前に保育施設の利用予約(事前申請)をしておくことができます。
・児童および保護者の住民登録が五所川原市にあること。
※申請時点で五所川原市に住民登録がない場合は、申請できません。入所前に市外へ転出した場合、予約取消となります。
・保護者が法律に定める産休又は育休取得後に、休業前の職場に復職することが確実で、保護者が職場に復帰する時点で保育の必要性(求職活動除く)が認められること。
※産休中や育休中に退職したときは、予約取消となります。保護者のどちらか一方でも求職活動となった場合、予約取消となります。
・利用開始日に児童が出生後2か月を過ぎており、集団保育が可能であること。
※令和6年度中に利用予約をする方は下記のしおりをご覧ください。
※施設利用の可能な日は、職場復帰日の2週間前からとなります。
※6月利用開始から予約申請が可能となります。
4月・5月は通常の入所の手続きでの申請となります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
・保育施設空き状況一覧(令和7年度6月分を令和7年3月以降に更新予定)
※現在の空き状況は、直接お問い合わせください。
※令和7年4月以降の空き状況は、現在4月以降の新規申請受付中のため、お答えできませんのでご了承ください。
・受付場所:子育て支援課保育係、金木総合支所総合窓口係、市浦総合支所総合窓口係
・必要書類
(1)保育所等利用予約申請書
(2)「就労証明書」又は「保育の必要性の申立書」
※職場復帰する方は、勤務先へ就労証明書作成を依頼する際に、育休・産休取得期間を必ず明記するようお伝えください。
※父母のうち、産休又は育休を取得していない方についても、就労証明書等が必要です。また、60歳未満の祖父母と同居している場合、祖父母も提出が必要となります。
・書類配布場所
上記受付場所、利用(予定)施設、または下記よりダウンロードが可能です。
・申請書ダウンロード
入所日の2週間前までに、「子どものため教育・保育給付認定申請書」を提出してください。
※「教育・保育施設の利用について」のページで内容をご確認いただけます。
※就労証明書等は利用予約時に提出済の為、必要ありません。
※必要書類が提出されないときは、予約が取消となります。
担当 子育て支援課保育係
電話 0173-35-2111
内線2486
内線2487
内線2488