食費等の物価高騰等の影響を特に受けて家計が悪化し損害を受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(390KB)
児童扶養手当受給世帯などへの給付
1、令和5年3月分児童扶養手当が支給されたかたおよび、令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給となったかた【申請不要】
2、公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていないかた【要申請】
3、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準になったかた【要申請】
児童1人につき5万円
令和5年3月分の児童扶養手当受給者のかたおよび、令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給となったかたは、令和5年6月16日付で本給付金に関するお知らせ通知を送付いたしますのでご確認ください。
児童扶養手当の受給資格をお持ちでないかたも、児童扶養手当を申請していたとすれば下記2、3に該当するかたは、本給付金の申請ができますのでご相談ください。
(※受給している公的年金等が児童扶養手当額を超過する、また、同一世帯内で本人および扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過するとして、児童扶養手当の申請をしていないかたなど。)
1、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けたかたおよび、令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給となったかた
申請不要です。令和5年6月29日(木)に児童扶養手当を支給している口座へ振り込みます。
・受給を拒否するかた
様式第1号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」(55KB)を提出してください。
・振込口座を変更するかた
様式第2号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」(78KB)を提出してください。
2、公的年金給付などを受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていないかたで、令和3年中の収入が児童扶養手当一部支給の支給制限額未満のかたは、以下の書類を提出してください。
・様式第3号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(144KB)【公的年金受給者】」
・様式第4号「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金受給者】」(131KB)
・様式第4号「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金受給者】」(161KB)
・様式第4号「簡易な所得額の申立書(申請者本人用)【公的年金受給者】」(188KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
3、上記1・2以外のかたで、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準になったかた
・様式第3号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(144KB)【家計急変者】」
・様式第4号「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」(191KB)
・様式第4号「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】」(158KB)
(※申請者の生活を経済的に支えているかたがいる場合)
・様式第4号「簡易な所得額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」(174KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
令和6年2月29日(木)※郵送の場合は必着
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内(1010KB)
【申請不要】
1、五所川原市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給したかた
2、令和5年度住民税が非課税で
(1)令和5年3月31日時点で、児童手当対象児童、特別児童扶養手当対象児童を養育しているかた
(2)令和5年4月以降、新たに児童手当または特別児童扶養手当の対象となる児童を養育するかた
【要申請】
1、令和5年度住民税が非課税で
(1)児童手当対象児童を養育している公務員のかた
(2)高校生のみの児童を養育するかた
2、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)の養育者で、食費等の物価高騰の影響
を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当となったかた
児童1人につき5万円
1、五所川原市から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以
外分)」を受給したかたは、令和5年6月下旬に本給付金に関するお知らせ文を送付いたしますのでご確認ください。
【支給時期】令和5年7月4日(火)に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
付金(ひとり親世帯以外分)」を支給した口座に振り込みます。
2、令和5年度住民税が非課税で
(1)令和5年3月31日時点で児童手当対象児童、特別児童扶養手当対象児童を養育しているかた
(2)令和5年4月以降、新たに児童手当または特別児童扶養手当の対象となる児童を養育するかた
【支給時期】お知らせ通知を発送後、可能な限り速やかに、児童手当または特別児童扶養手当を支給している
口座へ振り込みます。
・受給を拒否するかた
様式第1号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」(60KB)を提出してください。
・振込口座を変更するかた
様式第2号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」(81KB)を提出してください。
1、令和5年度住民税が非課税で、
(1)児童手当対象児童を養育している公務員のかた
(2)高校生のみの児童を養育するかた
・様式第3号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」(563KB)
2、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満))を養育するかたで、食費等の物価高
騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当となったかた
・様式第3号「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」(563KB)
・様式第4号「簡易な収入額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外分)」(380KB)
・様式第4号「簡易な所得額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外分)」(586KB)
(※収入額の申立書で要件を満たす場合は不要)
令和6年2月29日(木)※郵送の場合は必着
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