所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第21条の3の規定により、必要な事項および市が定める農用地利用集積計画を公示し、公表するものです。
現在案件はありません。
※公示された農地の所有者等は、当該農用地の所有者等であることを申し出ることができます。
※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
現在案件はありません。
※公示した農用地の権利設定ついて、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有者が共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証証する書面を添えて意義を申し出ることができます。
法第22条の3第5号に基づく異義の申出書.docx(11KB)
※2か月以内に不確知共有者が申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
担当 農業委員会事務局農地係
電話 0173-35-2111
内線 2884