相続登記等がされておらず、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地や、所有者が判明しても所在不明で連絡がつかない農地のことをいいます。
〈共有者が誰も分からない場合、共有者の中で貸付けに反対者がいる場合〉
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
〈共有者(相続人)の一人が管理をしている場合、相続人が一人でも判明している場合〉
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2の規定により農地中間管理機構から探索要請された共有者不明農用地について、探索を行ってもなお2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、同法第22条の3の規定により、必要な事項および市が定める農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
※公示された農地の所有者等は、当該農用地の所有者等であることを申し出ることができます。
※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
現在案件はありません。
※公示した農用地の権利設定ついて、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有者が共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証証する書面を添えて意義を申し出ることができます。
法第22条の3第5号に基づく異義の申出書.docx(11KB)
※2か月以内に不確知共有者が申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
担当 農業委員会事務局農地係
電話 0173-35-2111
内線 2884