令和5年4月1日より個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、これまであった国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者の個人情報に関する法律が、改正後の個人情報保護法に統一され、各地方公共団体についても改正後の個人情報保護法が全国共通ルールとして適用されることになりました。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
氏名、住所、生年月日、電話番号、健康状態、病歴、家族状況、職業、年収などの個人に関する情報(死者に関する情報を除きます。)で、その情報により誰の情報であるか特定できるものをいいます。
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および市の区域内に存する財産区)が保有する自己の個人情報を、誰でも開示請求することができます。
議会における個人情報の取扱いは、国会や裁判所と同様に個人情報保護法の適用対象外となっているため、五所川原市議会個人情報保護条例を制定し、運用しています。
保有個人情報の本人、法定代理人または本人の委任による代理人(任意代理人)です。
開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることとなっていますが、個人情報保護法第78条第1項各号に該当する保有個人情報は開示されません。なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
保有個人情報の開示を希望する方は、所定の様式に請求者の住所、氏名、連絡先、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称等を記入し、総務部総務課へ提出してください。
(電子申請・届出システム、電子メールによる開示請求は、現在受け付けておりません。)
請求書を提出する際は、開示請求書に加え、請求者本人であることを証明する以下の添付書類を提示または提出してください。
法定代理人の本人確認書類
※30日以内に作成されたものに限ります。
※2および3の書類は、30日以内に作成されたものに限ります。
※委任状は任意の様式とし、委任者の実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付してください。
請求書を受理した実施機関は、請求のあった公文書に開示できない情報が記録されていないか審査したのち、原則として請求のあった日から30日以内にその結果を書面で通知します。
開示する旨の決定をしたときは、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときはその理由をお知らせします。
公文書を閲覧・視聴・聴取ができるほか、公文書の写し(コピー)の送付も可能です。なお、個人情報が記録されている公文書の写しの交付および送付を希望する場合は、当該公文書の写しの作成および送付に要する費用がかかります。
開示を窓口で受けるときは、開示決定通知書と請求者本人の本人確認書類(運転免許証等)を持参し、提示してください。
開示請求を行った者が、実施機関から開示を受けたご自身の個人情報に関する事実に誤りがあることが判明した場合は、その実施機関に対して、個人情報の訂正、追加、削除を請求することができます。
請求書を受理後、請求のあった個人情報の内容について調査後、請求があった日から30日以内にその結果を書面で通知します。また、当該個人情報の訂正を行った場合は、その旨を請求者に書面で通知します。
開示請求によって開示を受けたご自身の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有・収集されている、利用目的以外の目的のために利用されている、実施機関以外の者へ提供されていると考えられるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
利用停止の判断については、請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
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担当 総務課総務係
電話 0173-35-2111
内線2112
内線2113
内線2114