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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

概要

建設業者は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨を注文者へ通知(おそれ情報通知)しなければならないことなりました。

 

通知の対象工事

全ての建設工事

 

発生するおそれのある事象

・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰※

(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰※

(例)〇〇地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 

※ 一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。

 

通知の時期及び方法

落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に、別添の参考様式による通知書にその根拠情報を添えて発注者に提出してください。

 

建設業法第20条の2第2項の規定に基づく通知書PDFファイル

問い合わせ先

担当 管財課契約係

電話 0173-35-2111

内線2176

内線2177

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