一定の要件を満たす場合、当初の前金払(4割)に加えて、さらに2割を超えない範囲で前金払(中間前金払)を請求することができる制度です。(平成26年10月1日より実施)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、次の要件のすべてに該当すること。
(1)請負代金額が100万円以上であること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(4)すでに行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
※部分払(継続費等にかかる各年度末の部分払は除く。)を行ったものは対象外とする。
契約時に部分払・中間前金払を選択する必要はありませんが、利用の際は余裕を持って担当職員と打合せをしてください。
担当 管財課契約係
電話 0173-35-2111
内線2176
内線2177