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低入札価格調査制度の実施について

当市では平成29年10月1日以降に、一般競争入札(条件付き一般競争入札を含む)の方法により発注する建設工事については、現行の最低制限価格の設定による入札に代わり、低入札価格調査制度により入札を実施します。

なお、指名競争入札の方法により発注する建設工事においては、最低制限価格を設定し入札を行います。

 

※令和4年度変更点

■調査基準価格の一般管理費の算出割合を100分の55から100分の68へ変更

 

※令和2年度変更点

■調査基準価格の上限(現行90%)の撤廃

■失格基準として基本的判断基準を導入(低入札調査対象の市発注工事を施工中(完成届が受理される前)に新たな市発注工事を低入札価格調査価格未満で応札した場合は失格とするもの)

 

低入札価格調査制度の概要

設定された「調査基準価格」未満の入札があった場合に、「落札を保留」とし、「契約内容に適合した履行が可能であるか」および「公正な取引の秩序を乱すおそれがないか」を調査した上で落札者を決定します。

 

五所川原市低入札価格調査制度実施要綱PDFファイル(R4.4.1改正)

低入札価格調査制度の概要(イメージ図)PDFファイル (R2.4.1変更)

事務処理フロー図PDFファイル(R2.4.1変更)

調査項目回答書(調査対象者用)ワードファイル

 

調査の内容

1 手持ち工事が「基本的判断基準」を満たしているか調査します。

2 入札時提出された工事費内訳書の各工事費目の価格が「数値的判断基準」で算出された各工事費目の価格をすべて満たしているかどうかを調査します。

3 上記1の基準を満たしていて最低の価格で入札した者から、工事実績や経営状況等を確認する書面の提出を求め、契約内容に適合した履行が可能であるかどうかを調査します。

 

対象工事

原則として、一般競争入札(条件付き一般競争入札を含む)の方法で行う建設工事に適用します。

 

その他

・調査対象者となった者は事後の調査に協力すること。

・主任技術者又は監理技術者は当該工事現場の現場代理人を兼ねることができません。

・契約保証金が契約金額の10分の3以上となること。(特約条項を付します。)

・違約金が契約金額の10分の3相当となること。(特約条項を付します。)

問い合わせ先

担当 管財課契約係

電話 0173-35-2111

内線2176

内線2177

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