市では、社会保険等未加入対策として,当市で使用する工事請負契約標準約款を改正し、元請業者が、特別な事情がない場合において、適用除外でないにもかわらず社会保険等に未加入である建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。) を一次下請契約の相手方とすることができないこととしました。
本改正については、平成29年6月1日以降に公告および指名通知を行う工事より適用しております。
国では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間の公平で健全な競争環境の構築するため、社会保険等の加入率を平成29年度までに事業者単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では少なくとも製造業相当の加入状況を目指しているところです。
この目標を達成するため、建設業における社会保険等への加入について、元請業者および下請業者ががそれぞれ負うべき役割と責任を明確にした「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を定めておりますので、その取扱について下記のとおりお知らせします。
担当 管財課契約係
電話 0173-35-2111
内線2176
内線2177