五所川原市へ移住する医療・福祉職の子育て世帯に支援金を支給します!

 県外から市に移住した子育て世帯のうち、医療・福祉職に就業した場合または就業するために医療・福祉職の資格を取得する養成機関に就学した方を対象に、県と市が共同して予算の範囲内において移住支援金を交付します。

 

移住支援金の申請を検討している場合は、申請書を作成する前に必ずふるさと未来戦略課へご相談ください。

 電話番号:0173-35-2111(内線2233) メールアドレス:kikaku@city.goshogawara.lg.jp

 

交付対象者

次の世帯、移住等の要件のすべてに該当し、就業、就学のいずれかに該当する方が交付の対象となります。

 

世帯

・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。※この場合における18歳未満の世帯員とは、申請に係る年度の4月1日時点において18歳に満たないものをいう。

・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に市に転入したこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、市に居住していること。

・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住等

・市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。

・市に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。

・市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

・日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・県知事及び市長が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

就業

次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が医療・福祉職の資格を有していること。

・申請者が県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

(ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」このリンクは別ウィンドウで開きます 

(イ) 公共職業安定所

(ウ) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

(エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

(オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

(カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

(キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

(ク) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

(ケ) (ア)から(ク)以外で県知事が認めるもの

・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。ただし、市長の認める場合はこの限りでない。

・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就学

次の事項の全てに該当する必要があります。

・申請者が対象資格を有していないこと(別途新たに対象資格を取得しようとする場合は除く)。

・申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な対象資格を取得するために以下のいずれかの県内の養成機関に就学すること。ただし、(タ)を除いて通学制のみとする。

(ア) 医師養成校

(イ) 薬剤師養成校

(ウ) 看護師等養成所

(エ) 診療放射線技師養成校

(オ) 臨床検査技師養成校

(カ) 理学療法士養成校

(キ) 作業療法士養成校

(ク) 言語聴覚士養成校

(ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校

(コ) 救急救命士養成校

(サ) 管理栄養士養成校

(シ) 栄養士養成校

(ス) 保育士養成校

(セ) 社会福祉士養成施設

(ソ) 介護福祉士養成施設

(タ) 介護福祉士実務者養成施設

(チ) (ア)から(タ)以外で知事が認めるもの

・申請者が、養成機関の卒業及び医療・福祉職の資格の取得後、県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。

・申請時において県内の養成機関に在籍していること

■青森県内医療・福祉分野の養成機関一覧はこちらPDFファイル(132KB)

 

事業対象資格の例

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)

 

交付金額

1世帯当たり100万円とし、次に掲げる金額を加算して交付するものとします。

(1)養育する18歳未満の世帯員1人につき:30万円

(2)ひとり親世帯の場合:100万円

 

支給例)18歳未満の子2人をもつひとり親世帯の場合

 100万円(基本分)+30万円×2人(子育て世帯分)+100万円(ひとり親世帯分)=260万円

 

併給の制限

「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業移住支援金」の要件を満たす場合、または「五所川原市UIJターン起業・就業創出事業地方就職学生支援金」における、移転費の交付を申請する場合は、当支援金の交付を申請することはできません。

 ただし、ひとり親世帯分については申請することができます。

 

申請期限

令和8年12月28日(月)まで

※支援金の交付申請は、当市に転入して1年以内に行う必要があります。

※予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。

 

申請手続き

申請期限までに、以下の書類をふるさと未来戦略課へ提出してください。

共通

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

・転入後の住民票の写し(謄本)

※申請者と世帯員が同一世帯であることを確認します。

・転入前の住民票の写し(除票)または戸籍附表の写しなど

※当市に転入する前の直近10年間の居住地を確認します。

就業

申請書および誓約事項(様式第1号の1及び第1号の1別紙)ワードファイル(21KB)

就業先の就業証明書(様式第2号)ワードファイル(12KB)

・事業対象資格を有することを証する書類(資格証、免許証や研修等の終了証の写し)

・職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類

※官公庁が実施する職員採用試験等の場合は、合格したことがわかる書類

就学

申請書および誓約事項(様式第1号の2及び第1号の2別紙)ワードファイル(20KB)

・就学先の在学証明書

 

移住支援金の請求方法について

移住支援金の交付申請後、提出された交付申請書類の内容が適当と認められた場合は交付決定通知にてお知らせいたします。

支援金の振り込み手続きを行いますので医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付請求書(様式第4号)ワードファイル(13KB)をふるさと未来戦略課にご提出ください。

 

支援金交付後の手続きについて

 支援金の交付を受けた方は、毎年度、返還事由に該当しないことを確認するための手続きを行う必要があります。

 返還要件に該当する場合、市から交付金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

 交付後の手続き及び返還についてはこちらから

 

五所川原市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱PDFファイル(323KB)

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