県外から市に移住した子育て世帯のうち、医療・福祉職に就業した場合または就業するために医療・福祉職の資格を取得する養成機関に就学した方を対象に、県と市が共同して予算の範囲内において移住支援金を交付します。
移住支援金をもらうまでの流れ
※移住支援金の申請を検討している場合は、申請書を作成する前に必ずふるさと未来戦略課へご相談ください。
※電話番号:0173-35-2111(内線2233) メールアドレス:kikaku@city.goshogawara.lg.jp
移住支援金の支給対象となる方
①自らが養育する18歳未満の世帯員とともに県外から市に移住し、県内の医療・福祉職に就業した場合
②自らが養育する18歳未満の世帯員とともに県外から市に移住し、県内の医療機関や福祉施設等に就業するために必要な医療・福祉職の資格を取得するために県内の養成機関に就学した場合
※お住まいの地域、就職・就学先などによって支給対象とならない場合もございます。
移住支援金の額について
・1世帯当たり:100万円
・子ども1人当たり:+30万円
・ひとり親世帯の場合:+100万円
支給例)18歳未満の子2人をもつひとり親世帯の場合
100万円(基本分)+30万円×2人(子育て世帯分)+100万円(ひとり親世帯分)=260万円
移住支援金の申請期限
令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)まで
※予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。
移住支援金の詳しい支給要件・申請方法について