Q1. 年の途中で固定資産の売買を行った場合は誰が税金を払うの?
A1. 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっているため、
1月1日現在における所有者(登記簿または課税台帳に所有者として登記
または登録されている人)に対して課税されることになっています。
Q2. 年の途中で家を新築・増築した場合、取壊した場合の税金はどうなるの?
A2. 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっているため、
1月1日現在において家屋が現に存在していれば、その年の固定資産税は課税されます。
反対に取り壊され現に滅失していれば、その家屋の固定資産税は課税されないこととなります。
A3-1.3年ほど前に新築家屋を建築されませんでしたか?
新築住宅に対しては、一定の要件にあてはまる場合には
固定資産税の賦課初年度より3年度分に限って、
税が軽減されています。
したがって、軽減適用期間が終了したことに伴って、
本来の税額に戻ったことが考えられます。
詳しくは、新築住宅に対する軽減措置(リンク先:特例、軽減、減免措置のページ)を
ご参照ください。
A3-2. 昨年中に家屋の取毀など行いませんでしたか?
宅地に一定の要件を満たす家屋がある場合には、固定資産税が減額されています。
したがって、家屋の滅失や用途の変更によって、この減額が適用されなくなったことが考えられます。
詳しくは、住宅用地に対する課税標準の特例措置(リンク先:特例、軽減、減免措置のページ)を
ご参照ください。
Q4. 家屋は年々古くなっていくのに、固定資産税の額が下がらないのはなぜ?
A4. 家屋の評価額は、3年ごとの評価替え時にその家屋と同一のものを
新築することとした場合に必要とされる建築費(これを再建築価格といいます。)に、
家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価率
(これを経年減点補正率といいます。)を乗じて求めることとされています。
この経年減点補正率には下限(木造家屋の場合は0.2)がありゼロにはなりません。
そのため、下限に達している場合は、評価額は基本的に下がらないこととなります。
また、再建築価格は評価替え前の評価額に建築物価の変動を考慮して算出されます。
したがって、家屋そのものは古くなっても建築物価の上昇がある場合には、
その評価額が減少せず、かえって上昇することがあるのです。
ただし、その価額が評価替え前の評価額より高くなる場合には、
評価替え前の評価額に据え置きとなります。
このようなことから、家屋の固定資産税は必ずしも評価替え年度ごとに
下がることにはならない場合もあります。
Q5. 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜ?
A5.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、
税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する
負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて
現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて
是正過程にあるものです。
したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
担当 税務課資産税係
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