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入院時の食事代

 国民健康保険に加入している方が入院した時の食費は「1食460円」となります。

 ただし、市民税非課税世帯の方は入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事療養標準負担額が下記の金額に減額されます。(認定証の提示がない場合は減額されません。)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

食事療養標準負担額

 

住民税課税世帯(下記以外の人)・・・460円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ・・・・210円 ※長期入院該当の場合は160円

低所得者Ⅰ・・・・・・・・・・・・・100円

 

長期入院該当について

 住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

 

○長期入院該当認定の申請に必要なもの
 ・認定証

 ・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの

 ・入院期間の90日が確認できるもの(領収書、入院証明書)

 

【注】長期入院の認定は申請月の翌月1日からとなります。

 

差額の支給申請

 非課税世帯の方が1食460円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。

 

○差額の給付申請に必要なもの

 ・保険医療機関等発行の領収書

 ・世帯主と診療を受ける方のマイナンバーのわかるもの

 (公金受取口座利用時は、世帯主のマイナンバーカード必須)

 ・世帯主名義の通帳

 ・食事療養費標準負担額減額支給申請書PDFファイル(70KB)

  記入例PDFファイル(80KB)

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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