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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

『後期高齢者医療制度』の運営は、県内の40市町村すべてが加入した『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。

 

対象者(被保険者)
被保険者証
届出
療養の給付
医療費の負担割合
自己負担限度額と高額療養費
75歳到達月の自己負担限度額の特例
入院時の食事代
療養病床に入院する場合の自己負担額
食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について
高額医療・高額介護合算制度
保険料
保険料の納め方

保険料の滞納

保険料の納付相談

後期高齢者医療保険料の減免等について

 

対象者(被保険者)

1 青森県内に住所がある75歳以上のかた

75歳の誕生日から対象です。

※被保険者となるための申請は不要です。ただし、被用者保険(会社の健康保険など)に加入されていた場合は、会社等で資格喪失の手続きが必要となりますのでご注意ください。

※青森県内の住所地特例施設に入居しているため、他都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者であるかたについては、この限りではありません。

※住所地特例施設とは、(1)病院又は診療所、(2)障害者支援施設、(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、(4)養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム、(5)有料老人ホーム、介護保険施設等です。

 

2 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあるかた

申請し、青森県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合に被保険者となることができます。該当者には、65歳到来時、または各種手帳交付時に資格要件通知等を送付します。

【申請に必要なもの】 現在お使いの被保険者証、障がいの程度がわかるもの、申請者の認印、マイナンバーカードまたは通知カード

※代理申請の場合、代理申請者の印鑑、身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。

 

3 青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、他都道府県の住所地特例施設に転出されたかた

引き続き、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。申請は不要です。

 

4 青森県外に転出された青森県内市町村が保険者である国民健康保険住所地特例者で、引き続き後期高齢者医療制度に加入されるかた

75歳到達により加入されるかたは、申請不要です。一定の障がいがあるため加入されるかたは、国民健康保険の保険者である市町村の後期高齢者医療担当に障害認定申請を行うことが必要です。

【申請に必要なもの】 現在お使いの被保険者証、障がいの程度がわかるもの、申請者の認印、マイナンバーカードまたは通知カード

※代理申請の場合、代理申請者の印鑑、身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。

 

被保険者証

1人に1枚ずつ交付されます。

被保険者証は2年に一度更新となります。

 

被保険者証の送付について

75歳になる人には、誕生日の約1週間前までに郵送されます。

2年に一度の被保険者証更新時も、有効期限が来る前に郵送されます。

※いずれも手続きは不要です。

 

届出

次のような場合は、届け出をしてください。

 

青森県外から転入

【届け出に必要なもの】

転出前の市町村から交付を受けた負担区分等証明書

※転出前の市町村より、被扶養者、障害認定、特定疾病についての証明書の交付をされているかたは併せて持参してください。

 

青森県外へ転出

【届け出に必要なもの】

被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証特定疾病療養受療証、認印

 

※限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付されているかたのみ持参してください。

 

青森県内の転入

【届け出に必要なもの】

なし

 

青森県内の転出

【届け出に必要なもの】

被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証特定疾病療養受療証

 

※限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付されているかたのみ持参してください。

 

市内の住所変更

【届け出に必要なもの】

被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証特定疾病療養受療証

 

※限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付されているかたのみ持参してください。

 

死亡したとき

【届け出に必要なもの】

被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証特定疾病療養受療証

 

※限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付されていたかたのみ持参してください。

 

※ 申請により、葬祭費(5万円)が葬儀を行ったかたに支給されます。

【葬祭費支給申請に必要なもの】 葬儀を行ったかたの通帳、認印、葬儀を行ったかたがわかる書類

※葬儀を行なったかたに相続権がない場合、相続権を有するかたの通帳、認印も併せて持参してください。

 

交通事故等にあったとき

【届け出に必要なもの】

被保険者証、第三者行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、認印など

 

交通事故等の他人の行為でけがをしたときの治療費は加害者の負担となりますが、届け出をすることにより後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費(医療給付分)を一時的に立て替え、後日、加害者に請求することとなります。

※届け出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませていたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられない場合がありますので、示談する前には必ず届け出をしてください。

 

療養の給付

次のような場合で、申請し、青森県後期高齢者医療広域連合が認めたときは、療養費として定められた額の払い戻しを受けることができます。

【申請に必要なもの】 被保険者証、診断書、領収書、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

やむを得ない理由でいったん医療費を全額自己負担したとき

やむを得ない理由で医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき

治療のためコルセット等を作成したとき

医師の同意により、はり・きゅう・マッサージ等を受けたとき

 

※療養費は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族のかたの口座に払い戻しを求める際は、家族のかたの通帳と認印を持参してください。

 

医療費の負担割合

医療機関等の窓口での自己負担割合は1割、2割、3割のいずれかとなっています。

 

判定のしかた

毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯状況と被保険者の所得状況で判定しています。

現役並み所得者であれば3割、そうでなければ1割または2割となります。

ただし、現役並み所得者のかたでも、申請(基準収入額適用申請)を行うことにより、負担割合が変わる場合があります。該当するかたには、申請勧奨の通知を郵送します。

※現役並み所得者 とは

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者。

(またはその人と同一世帯の被保険者)

 

次のいずれかに該当する場合は、申請(基準収入額適用申請)により申請日の翌月初日から1割または2割負担へ変更となります。

(1)同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合

(2)同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳から74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満の場合

【申請に必要なもの】 被保険者証、収入がわかるもの、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

2割負担について

 令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担3割)を除く一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担が2割になりました。

 2割負担となる方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来診療における1ヶ月の窓口負担増加額を3千円までに抑える配慮措置があります。

 

 詳しくは、厚生労働省のリーフレット、ホームページをご覧ください。

 

  厚生労働省リーフレットPDFファイル(653KB)

  厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

 青森県後期高齢者医療広域連合 電話017-721-3821

 国保年金課後期高齢者医療係    電話0173-35-2111(内線2346)

 

自己負担限度額と高額療養費

医療機関等の窓口で、1か月に支払った自己負担額が次の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。

【申請に必要なもの】被保険者証、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

※1度申請をすれば以後の申請が不要となり、高額療養費があるたびに自動的に支給されます。

※支給対象となるかたで、過去に高額療養費の申請がないかたには、青森県後期高齢者医療広域連合から、申請勧奨通知と申請書が郵送されます。

 

自己負担限度額について

自己負担額を限度額までとするには、次のものを医療機関等の窓口へ提示する必要があります。

※平成30年8月より、現役並み所得者の1カ月ごとの限度額が課税所得(世帯内被保険者の中で最も高額なもの)に応じて三段階になりました。

 

【医療機関等の窓口へ提示するもの】

(1)現役並み所得者3(課税所得690万円以上)…被保険者証

(2)現役並み所得者2(課税所得380万円以上、690万円未満)…限度額適用認定証、被保険者証

(3)現役並み所得者1(課税所得145万円以上、380万円未満)…限度額適用認定証、被保険者証

(4)一般…被保険者証

(5)低所得2(市民税非課税の世帯に属するかた)…限度額適用・標準負担額減額認定証、被保険者証

(6)低所得1(市民税非課税で、全員の各所得が0円(公的年金の場合は収入が年額80万円以下)である世帯に属するかたおよび老齢福祉年金を受給しているかた)…限度額適用・標準負担額減額認定証、被保険者証

 

※本項目以降掲載されている現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得2、低所得1の数字は、いずれもローマ数字となります。

 

限度額適用認定証について

現役並み所得者2または現役並み所得者1に該当するかたは、申請することにより交付を受けることができます。有効期間は8月1日から、翌年の7月31日までの1年間になります。

 

【申請に必要なもの】 被保険者証、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

※代理申請の場合は、代理申請者の認印、代理申請者の身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。

※交付済みのかたで、有効期間終了後も引続き現役並み所得者2または現役並み所得者1に該当するかたは申請をしなくても新しい限度額適用認定証が郵送されます。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

低所得2または低所得1に該当するかたは、申請することにより交付を受けることができます。

有効期間は8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。

 

【申請に必要なもの】 被保険者証、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

※代理申請の場合は、代理申請者の認印、代理申請者の身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。

※交付済みのかたで、有効期間終了後も引続き低所得2または低所得1に該当するかたは申請をしなくても新しい限度額適用・標準負担額減額認定証が郵送されます。

 

各負担内容と自己負担限度額

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

自己負担限度額(月額)…25万2,600円 + (医療費の総額 - 84万2,000円) × 1%

※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は14万100円になります。

 

現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)

自己負担限度額(月額)…16万7,400円 + (医療費の総額 - 55万8,000円) × 1%

※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は9万3,000円になります。

 

現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)

自己負担限度額(月額)…8万100円 + (医療費の総額 - 26万7,000円) × 1%

※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は4万4,400円になります。

 

一般

負担内容 自己負担限度額
外来(個人ごと) 1万8,000円
入院(世帯ごと) 5万7,600円

 

※該当後の過去1年以内に4回以上、外来+入院の自己負担限度額を超えた場合、4回目以降の自己負担限度額は、4万4,400円となります。

※8月~翌7月までの1年間に、一般区分で受診した外来自己負担額合計が14万4,000円を超える場合には、高額療養費として支給されます。

 

低所得2

負担内容 自己負担限度額
外来(個人ごと) 8,000円
入院(世帯ごと) 2万4,600円

 

低所得1

負担内容 自己負担限度額
外来(個人ごと) 8,000円
入院(世帯ごと) 1万5,000円

 

75歳到達月の自己負担限度額の特例

月の初日以外の日に75歳に到達したかたについては、75歳到達月に限り自己負担限度額が半額となる特例があります。

 

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

入院時の食事代は、医療費とは別に定額の自己負担があります。

自己負担額は、1食あたり460円です。

ただし、低所得2または低所得1に該当するかたは、医療機関の窓口へ限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することによって自己負担額が減額されます。

 

低所得2

減額後の負担額は次のとおりです。

ただし、低所得2該当後1年間の入院日数によって、1食当たりの自己負担額が変わります。

入院の日数 1食あたりの食事代
通算で90日までの入院 210円
通算で91日からの入院 160円

 

※91日目からの減額には、限度額適用・標準負担額減額認定証に検印を受ける必要があります。

【申請に必要なもの】

 被保険者証、入院日数を確認できる領収書、限度額適用・標準負担額減額認定証、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

低所得1

減額後の負担額は、1食あたり 100円です。

 

療養病床に入院する場合の自己負担額

療養病床に入院する場合、食費・居住費は介護保険と同様に利用者負担となります。 負担内容ごとの自己負担額は次のとおりです。

負担内容 自己負担額
食費

1食あたり460円

(医療機関によっては420円の場合があります。)

居住費 1日あたり370円

 

ただし、低所得2または低所得1に該当するかたは、医療機関の窓口へ限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することによって自己負担額が減額されます。

 

低所得者2

負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。

負担内容 自己負担額
食費

1食あたり210円

(医療の必要性の高いかたは、入院日数90日超えで160円)

居住費 1日あたり370円

 

低所得者1

負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。

負担内容 自己負担額
食費

1食あたり130円

(医療の必要性の高いかたは100円、老齢福祉年金の受給者の場合は100円)

居住費

1日あたり370円

(老齢福祉年金の受給者の場合は無料)

 

食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について

限度額適用・標準負担額減額認定証を提示せずに医療機関へ食事代を多く支払った場合は、支払った食事代の差額支給を申請することができます。

【申請に必要なもの】

 被保険者証、領収書、限度額適用・標準負担額減額認定証、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

※食事療養標準負担額差額は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族のかたの口座に払い戻しを求める際は、家族のかたの通帳と認印を持参してください。

 

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護保険サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減するための制度です。

 

この制度は、同世帯内の被保険者全員が1年間(8月~翌年7月末)に支払った医療保険・介護保険の自己負担合計額から、次の自己負担限度額を差し引いた後の額を申請により支給します。(ただし、支給額が500円を超えないと支給されません。)

※支給対象となるかたについては、青森県後期高齢者医療広域連合から、毎年2月末頃にお知らせと申請書が郵送されます。また、青森県重度心身障害者医療費助成事業対象者については、委任状も併せて郵送されます。ご確認ください。

【申請に必要なもの】

 被保険者証、通帳、認印、重度心身障害者医療費助成受給者用委任状、マイナンバーカードまたは通知カード

 

※高額医療・高額介護合算は原則として被保険者の口座に払い戻しいたします。申請時点で被保険者本人がすでに死亡している場合は受領申立書の提出が必要です。ただし、事前に葬祭費の申請等を行っているなど、受領申立書をすでに提出されている場合は不要です。被保険者以外のかたの口座に払い戻しを求める際はそのかたの本人確認書類等が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

※領収書は必要ありません。

※支給額の計算期間内に後期高齢者医療制度以外の保険加入期間があるかたや、転入したかたは、「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。このようなときは事前にお問い合せください。

 

自己負担限度額は次のとおりです。

 

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

自己負担限度額は、年額 212万円です。

 

現役並み所得者2(課税所得380万円以上、690万円未満)

自己負担限度額は、年額 141万円です。

 

現役並み所得者1(課税所得145万円以上、380万円未満)

自己負担限度額は、年額 67万円です。

 

一般

自己負担限度額は、年額 56万円です。

 

低所得者2

自己負担限度額は、年額 31万円です。

 

低所得者1

自己負担限度額は、年額 19万円です。

 

保険料

被保険者一人ひとりに納めていただくことになります。

保険料額は、青森県後期高齢者医療広域連合が次の方法により計算します。保険料額を決める基準については、2年ごとに設定され、青森県後期高齢者医療広域連合内で原則均一となります。

 

保険料額の決め方(年額)

保険料は、次の1から3のように求めます。

 

(1)均等割額の求めかた

均等割額は、被保険者1人当たり 4万4,400円です。

※同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額を軽減するかどうか判定します。

世帯の総所得金額等の合計額

軽減後の額

(軽減割合)

43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯

1万3,320円

(7割軽減)

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯

2万2,200円

(5割軽減)

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯

3万5,520円

(2割軽減)

 

※当分の間、年金所得(年金収入から公的年金等控除を差し引いたもの)のあるかたについては、総所得金額等から15万円を控除(高齢者特別控除)した金額を適用します。

 

 

(2)所得割額の求め方

被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を差し引いた額に、青森県の所得割率8.80パーセントをかけた額です。

 

 

(3)保険料を求める

均等割額と所得割額を加えたものが、保険料となります。

 

※保険料の限度額は令和4年度から66万円になりました。

※保険料年額については、100円未満切捨てとなります。

※保険料の賦課期日は毎年4月1日となります。

 

制度加入直前に被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者であった人の保険料の特例

制度加入直前に被用者保険の被扶養者であったかたは、均等割額のみで資格取得後2年間は 2万2,200円(5割軽減)となります。

※世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

 

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上のかた)からの天引きとなっています。(特別徴収)

年金額が年額18万円未満のかたや介護保険料とこの制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えるかたは、納付書や口座振替等で納めていただきます。(普通徴収)

 

口座振替での納付を希望する場合の手続きのしかた

【手続きの場所等】

 市内金融機関、ゆうちょ銀行など

【手続きに必要なもの】

 通帳、通帳の届け出印

 

※市外金融機関での口座振替手続きについては、取り扱っていない金融機関もありますので、ご確認の上お手続きください。

※すでに後期高齢者医療保険料以外の市税などで口座振替の手続きをしているかたでも、新たに手続きが必要です。

※月末に手続きされた場合は、翌々月からの口座振替となる場合があります。

 

保険料の滞納

特別な理由がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。
また、滞納が1年以上続いた場合には、国民健康保険と同様に、保険証を返還してもらい、資格証明書が交付される場合があります。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは、全額自己負担となります。

平成30年度分の保険料より延滞金の徴収を行います。

延滞金については、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納期限までに納めるべき金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付することになります。

※計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、100円未満の端数は切り捨てます。

保険料の納付相談

後期高齢者医療保険料の納付が困難なかたのために、納付相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

問い合わせ先

担当 国保年金課後期高齢者医療係

電話 0173-35-2111

内線2345

内線2346

内線2347

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