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五所川原市では、創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資files/risi.pdf
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以下の条件を満たす方が対象となります。
創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの全額
(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)
利子補給金の交付を受けようとする方は、対象期間の利子の支払終了後3ヶ月以内に、五所川原市創業者等支援利子補給金交付申請書(様式第1号)(10KB)
に次に掲げる書類を添えて、商工観光課まで提出してください。
利子補給金の交付決定を受けた方が以下に該当したときは、その決定を取り消すとともに、すでに利子補給金を交付しているときは、その全額又は一部の返還を請求することがあります。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574