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活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください。
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事業者が中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の家賃の一部を補助します。
対象となる店舗等の開業月以降の1か月分の賃借料(消費税を除く)の2分の1、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
ただし、賃料の2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
中心市街地等の対象地区
補助金の交付の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
補助金の交付を申請する場合は、交付申請書(様式第1号)(22KB)
に次の書類を添えて提出してください。
補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をします。
適正な補助金の交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付決定を行うことがあります。
補助金の交付決定を受け、賃貸借契約を締結していない者は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。
また、店舗の借受開始日から起算して60日以内に営業を開始してください。(ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。)
事業計画を変更、中止、廃止する場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)(13KB)
を提出し、承認を受ける必要があります。
承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、その内容を承認したときは、申請者に通知します。
事業完了後30日を経過する日又は4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)(18KB)
に次の書類を添えて提出してください。
実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等の調査、関係機関等への意見聴取を行い、補助金の額を確定したときは、交付決定を受けた者に通知します。
補助金の交付確定通知を受けた者は、請求書(様式第11号)を提出してください。
補助金の交付を申請しようとする者で、開業予定月が翌年度となる場合は、事前着手承認申請書(様式第5号)(20KB)
に次の書類を添えて提出してください。
交付決定を受けた者が、年度を超えて引き続き補助金を受けようとするときは、交付決定のあった翌年度の4月末までに、交付申請書(様式第1号)(22KB)
を提出してください。
ただし、書類内容に変更のない場合は、添付書類を省略することができます。
交付決定に係る補助事業の内容が適切に実施されているかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助事業に関する報告および立入調査を求めることがあります。
下記の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求します。
交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整備保管するとともに、これらの帳簿および書類を補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
担当 商工観光課商工労政係
電話 0173-35-2111
内線2572
内線2573
内線2574